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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事での訴え前の証拠収集について。)

民事訴訟での訴え前の証拠収集について

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟において訴える前に行われる証拠収集には、予告通知という手段があります。さらに、予告通知に付随して提訴前送付嘱託が行われることもあります。
  • 提訴前送付嘱託に応じる義務があるかどうかについては、照会内容に制限がある場合は相手方は回答義務を負います。しかし、制限がない場合は回答しないこともできます。
  • 相手方が回答義務を違反し、回答しない場合は訴訟において有利に利用することができます。さらに、回答義務違反を理由として損害賠償請求も検討できます。ただし、弁護士が回答義務に違反した場合は倫理違反となる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

いろんな意味で間違っているので何処から説明するのが判りやすいでしょうか。 まず、引用の記述は「提訴前送付嘱託」のものではないです。確かに、記述の直前に「書式2」として提訴前送付嘱託の書式が入っているので紛らわしいのですが、前後をきちんと読めば判るとおり、引用の記述は「起訴前照会」の記述です。 提訴前送付嘱託は、起訴前照会とは別の制度です。起訴前照会は民訴法132条の2、132条の3の規定によるものですが、提訴前送付嘱託は、132条の4第1項1号に定める提訴前証拠収集処分の一つです。 でまあ、それは本質的な間違いではないのでこの程度でいいでしょう。本質的な間違いは、「当事者照会に対する応答義務がない」というところです。あります。ただ、法律上の制裁は特に(具体的に定まってはい)ない信義則上の義務に過ぎないというだけのことです。これは起訴前照会も同じであり、弁論の全趣旨として自由心証の対象となる以上は、義務違反当事者が不利益を受ける可能性はありますし、代理人弁護士は義務違反について弁護士職務基本規定5条などに違反するものとして弁護士倫理違反の問題が生じうることも全く同じです(伊藤眞著「民事訴訟法」第3版3訂版 有斐閣 P.243,P.283参照。)。 もっとも、不法行為を構成するか?というのは微妙だと思います。しかしながら、仮に起訴前照会に対する応答義務違反が不法行為を構成しうるとすれば、当事者照会に対する応答義務違反も同様であると考えるべきで、不法行為の成否についても、両者を同一に扱うこと自体は何の不思議もないと思います。

njpbh927
質問者

お礼

なるほど... 予告通知、提訴前照会が裁判所の抗議で裁判所管轄の制度としての地位を失ったという経緯があると小耳に挟んだので、”あまり意味が無い”という感じで捉えてしまっていました。 結構使えるものなんですね... ありがとうございました。

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