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海洋葬は不法投棄?

yukiyan15の回答

回答No.7

1998年に厚生省が公表した報告書では、『散骨が公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われるのでなければ、現行法上特に規制の対象にする必要がないというのが現在の行政の考え方であり、これは是認できるものである。』とされています。 刑法との関係 散骨が刑法190条の規定する遺骨遺棄罪に該当するかについて、法務省の見解では、 『散骨が葬送のための祭祀として、節度をもって行われる限りは違法性はない』としている。 現在では、「節度を持って」散骨を行う事を前提に各業者の裁量にまかせているのが実情であります。

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