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医療費控除で還付金ゼロ円

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.6

>出産育児一時金に付いては42万円では足りないので 差額の 6.5万円を病院に支払っています。 それであればいいのです、時々出産育児一時金を引かずに計算する人がいるので一応書いたまでです。 >私の方の理解が不足しているようで、もしお付き合いして 頂けるのであれば、私にもう少し教えて頂きたいです。 No.1 の回答によれば、平成19年、20年に入居した人は 住宅借入金等特別控除を受けられないので、損している のでしょうか? 住宅借入金等特別控除の制度が平成19年から変わりました。 平成18年までは控除の率も1年目から6年目まで年末残高に対して1%で7年目から10年目までは0.5%となり、控除期間も10年です。 それが平成19年から税源移譲で所得税が引き下げられましたので、従来どおりですと控除枠が余ってしまう可能性が出てきました。 そこで平成19年からの新制度ができました、もうひとつ追加されこれはトータルの控除額は同じですが率を下げることによって1年の金額を控除枠の余りが出ないように、その率も1年目から10年目まで0.6%で11年目から15年目までは0.4%となり工夫されました、そのかわり控除期間が10年から15年に延びています。 このふたつを自分の収入にあわせて選択できるようになったということです。 所得税が下がっても高給取りであれば枠一杯を使えるので従来制度でもよいですが、そうでなければ所得税が下がった為に枠が余ってしまいます、その場合は新制度を使って細く長く控除を受けられると言うことです。 一方平成18年以前の入居者を救済する為に、住民税からも住宅借入金等特別控除ができるようになりました。 つまりこの時点では平成11年から平成18年に入居した人は住民税からも住宅借入金等特別控除ができ、平成19年以降に入居した人は控除期間が10年と15年のいずれかを選べるということによって住宅借入金等特別控除の控除枠の余りが出ないようにしたわけです。 ところが平成21年にまた法律が代わって控除期間が10年と15年の2本立てが控除期間が10年だけに一本化され、その代わりに平成21年以降に入居した人は平成11年から平成18年に入居した人と同じように住民税からも控除できるようになりました。 ですから必ずしも損をしているとは限りません。 >H19年入居の私の手元にも住宅借入金等特別控除の申請用紙が あるのですが… 要するに手続済の用紙ですよね? それとも手続しなかったので、用紙だけだ残っていると言うことですか? >No.1 の回答は「住民税の住宅借入金等特別控除」が 受けられないと言う意味でしょうか? そういうことです。 ただ平成19年入居ですと控除期間が10年と15年のどっちを選択したかで、損得は違ってくると言うことです。 >私が現在受けているのは「所得税の住宅借入金等特別控除」でしょうか? そんなことこちらに聞かれても判りませんよ、ご本人である質問者の方でないとわからないでしょう。 最初のお礼で「調べたら「住宅借入金等特別控除」は受けていました。」と書いているのに、今になって違うと言うのですか。

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