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遺産相続:口座解約前の注意点と作成保証の方法
ikagiの回答
遺産分割協議書がなくても銀行に対して相続人全員の同意書や印鑑証明などを出せば解約はできます(金融機関によって、必要な書類は違いますが、この程度は最低限必要です)。けれども、口座解約を先行するのが一般的だとは思えません。1件知っている例はありますが、その場合には「○○相続人代表△△」の口座をつくって入れていました。 お母様名義の口座に入れたところで、遺産分割時に贈与となることはないですが、この文面だけみると、そこまで強硬に口座解約を先行してお母様名義の口座に入れることを主張されるとなると、何か裏の意図があるのではないかと感じてしまいます。ご心配のように、分割協議もされずに事実上全財産をお母様のものにされてしまうとか。 いずれにしろ、納得がいかないなら、多少非難されても納得がいくまでハンコは押せないと言えば良いと思います。 「残高がわからない」というのがお母様の思い込みであれば、思い込みを変えようと説得するのは大変なので、言い争う前に銀行を回って残高証明をとってきてはどうでしょうか。あなた自身が相続人であることを証明すれば、単独で残高証明が取れるはずですよ。 なお、文面からすると相続税の申告は必要ない方でしょうか。申告が必要な方でしたら、依頼した税理士の方で当然調べるので、その調査結果を教えてもらえば良いですよね(申告は10か月以内)。
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