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スーパー内の道路規則も道交法が適用されるのでは

masaaki509の回答

  • masaaki509
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回答No.10

駐車場内でも道路交通法は適応されます。 理由   法律では、道路の形態をしているか否かを問わず、不特定多数の人が利用している場所【空き地、公園、有料無料を問わず一般に開かれた駐車場、病院、学校等】や、それらの施設への進入路が「道路」であると規定していますので、スーパーマーケットの駐車場も「道路」ということになります。 道路交通法でいう道路の要件「一般の交通の用に供するその他の場所」に該当し、道路交通法の効力の及ぶところとなるのです 質問内容の駐車場でも標識ですが、道路交通法で取り締まりが出来る標識と言うのは、その標識の○○公安委員会とどこかに書かれている標識です、その駐車場の標識は公安委員会管轄の標識でしょうか? お店側が出してる標識に過ぎませんよね?この場合はお店側からのお願い程度になりますから、標識に関して道路交通法では処罰されません。 >このように他車の通行を妨害する行為はスーパーの駐車場といえども道交法は適用されるんじゃないのですか。 お店管轄の標識であるなら、適応されません。 公安委員会管轄の標識であるなら、処分対象です。 マナーの問題ですね、それほど混雑する駐車場であるなら、警備員の1人くらい置くべきでしょうね。 お店側と交渉してはどうですか? 駐車場内で事故が起きた場合の、お店側の標識に対しての保険会社の意見は【「交通整理のための便宜上の私設表示であるため、参考程度にとどめる】参考程度だそうです。 >後ろでクラクション鳴らし放しにしてたらやがて出て行きましたけど こちらの方が立派な取締対象です、迷惑だから警笛を鳴らす事は道路交通法違反です、警音器吹鳴義務違反で1点です。 (警音器の使用等)第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 道交法54条ではこのように定められており、危険なとき以外は鳴らすな、と言う事です。 道路交通法違反をしてるのは質問者様です、あいての車は単にお店のお願いを無視してるマナーが悪いだけです。 この様な場合はお店の人に言うか、警笛を鳴らさず、相手側にトゲの無い程度にお願いする事だと思います。

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