• 締切済み

戸籍の合併について

現在家族で海外赴任中で日本の社会保険もあります。 この度、家族だけが日本に帰国し、私(男)は単身で海外に留まります。 今、帰国する自宅には母が一人で住んでます。 そこで、母と妻、子供2人の世帯を(戸籍の合併or分離)どうするか? どっちが税法上、得なのか? と言うのが質問です。 母は自営業をしていますが所得税は発生せず、障害手帳も持っており健康保険は高齢者の保険で(以前は私の日本の会社の保険に扶養登録されておりましたが、役所から除外したほうが得だと言われて保険証は別にしました) 妻は無職で所得は発生せず、子供は中学以下2名 収入は私の海外で課税される所得で日本国内の所得はありませんが、日本の会社の保険証と年金は継続して加入、納入しています。 帰国に際し、母と妻、子供の世帯を合併させるのが良いのか(税上)? どなたか教えてください。

みんなの回答

noname#158730
noname#158730
回答No.4

ネット上で、質問内容の材料となるものを出す・・ことは無理があると思いますよ。 状況が・・単純ではないので。 >収入は私の海外で課税される所得で日本国内の所得はありません >日本の会社の保険証と年金は継続して加入、納入しています。 >妻を世帯主として子供2人を扶養とする世帯 >母の障害のは軽度であり、特に医療費が1割負担となる以外の 軽減措置はありません。 >母は自営業をしていますが所得税は発生せず これ・・全部を考えて・・となると・・ 専門家である、税理士さんに聞くのが一番確実です。 >どっちが税法上、得なのか?と言うのが質問です。 という質問なので・・・ しかし・・私の経験ですが、 税金だけを考えていて良いのですか? お母様の年齢体調等、細かくは分かりませんが、 同居するのであれば、お母様の健康管理、もちろん普段は本人が十分 分かっておられると思いますが、 同居する以上、何かの時には、奥様が対応します。 あなたとは夫婦であっても、血縁はありません。 この場合、世帯までもが別になっていると・・・ 緊急を要する病気、治療等に関しての決定権は奥様には、ありません。 どんな時であっても24時間あなたと連絡が取れる状況 あるいは、他の親族が日本に居て、いつでも連絡が取れる状況 ならば、問題はありませんが。 まだまだ10年は元気でいられるぞ! といった、元気なお母様なのですか?

mahisakura
質問者

お礼

そうですね。 おっしゃる通りかも知れませんね。  これは私が帰国した場合考えればいいことかも知れません。

  • y1892a
  • ベストアンサー率19% (6/31)
回答No.3

十分な回答ではないと思いますが、 戸籍というのは身分上の関係を証明する書類ですので 所得税とかそういうものとは切り離して考えたほうが良いです。 貴方の所得は海外で申告納税して お母様の所得は日本国内で申告納税するときに 奥さんとお子さんをどちらが扶養した方が税法上とくなのか? と言う質問だと理解していますが、 その点については貴方が申告納税している国の税法なども関係してきます。 もし、貴方がお勤めの会社が日本法人で日本国内で源泉徴収されているのであれば 会社の総務に訪ねた方がよろしいかとおもいます。

mahisakura
質問者

お礼

戸籍というのは身分上の関係を証明する書類ですので 所得税とかそういうものとは切り離して考えたほうが良いです。 ⇒なるほど そういうものなんですね ありがとうございました。

noname#158730
noname#158730
回答No.2

たぶん・・としか言えませんが、 お母様をあなたの扶養家族にするのかどうか?ということですよね? しないほうが良いと思いますよ。 会社でこういった相談ができる部署はないのでしょうか? 日本の厚生年金制度だけでの判断はできません。 >障害手帳も持っており(この内容にもよる) そして、あなたには、すでに扶養家族が3人ですよね。 なら、お母様は今まで通りの方が良いと思います 世帯・・戸籍・・そこらへんは、ご自由に。

mahisakura
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 私たち家族は、現在日本では非居住者で、私の扶養に母をするか? という質問ではなく 今回帰国する妻を世帯主として子供2人を扶養とする世帯と 母が一人の世帯とあり それを、合併し、一つが良いか 分離し 同じ住所に2つの世帯とするのが良いのか?という質問です。 なお、母の障害のは軽度であり、特に医療費が1割負担となる以外の 軽減措置はありません。 前の方の解答にありましたが、他に何か結果を左右する事由はあるのか? 私は全く解りません。

noname#127483
noname#127483
回答No.1

戸籍とは関係ありません。 世帯主のことをご質問かと思いますが、同じ家でも世帯主を別にすることはできます。 税法上、どちらが有利・不利は、質問文からは判断できません。

mahisakura
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 判断材料として、例えばどんなことを補足すればよいのでしょうか?

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