• 締切済み

住宅譲渡

夫・妻・長男・長女の4人家族です。 質問は「夫」が行っています。便宜上、以下「自分」と言わせていただきます。 妻の実祖母の弟が、ガンの為身辺整理をしており自分の妻に所有の自宅(土地建物)を譲渡したいと言っております。尚、補足としまして、対象物件の相場(市販価格)は200~300万円程度の安価な物件です。又、我家は妻のアルバイトで年収200万程度、自分は400万弱です。自分はローン中の持家を所有しております。 出来れば登記などの手続きを自ら行いたいと考えています(費用の問題で^^;)この時、税金・他の費用等、金銭的にもっとも最良な方法はどうすれば良いでしょうか。もしくは、譲り受けないほうが良いかもしれないのかなぁとも思っています。 何方様かご教授の程お願いできませんでしょうか。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

宅建業者です。 No.1の回答通りと思いますが、少しだけ補足します。 特定の不動産だけ遺贈というのは、恐らく包括遺贈ではなく特定遺贈です。包括遺贈ですと遺産分割協議などに参加する事になりますので、もし法定相続人がいる場合には少々肩身の狭い思いをする事がありますし、負債が大きい場合は放棄しなければいけません。 もちろん特定遺贈でも全く協議が必要無いと言う事ではありませんが、少なくとも負債は関係なくなります。 それから、確実に遺贈を受ける場合は、死因遺贈契約と言う物もあります。こちらは契約ですので公正証書で契約しておけば、双方の合意が無い限りは撤回できません。つまり遺贈のように、法定相続人から威圧的に辞退しろと言われても、辞退しなくて済みます。 司法書士または弁護士にもご相談ください。

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

その方が存命中に譲り受けると「贈与」になりますが、お亡くなりになってから譲り受ければ「遺贈」になります。 贈与の場合は贈与税がかかりますが、遺贈の場合はその方の財産が相続税の基礎控除以下であれば税金はかかりません。相続税の基礎控除とは、5000万+1000万×法定相続人の数、になります。奥さんに譲渡したいと言うくらいですからその方には奥さんや子供はいないのでしょうか?いなければ兄弟、兄弟がすでに亡くなっていればその子供が法定相続人になります。 その遺贈を受けるためにはその方に遺言書を書いてもらえばいいです。法的に有効な遺言で、公正証書遺言が一番確実だと思います。 登記手続きについては、お亡くなりになった後に遺言書を持って法務局の登記相談の窓口へ行けばやり方は教えてくれます。自分でやれば費用は登録免許税だけで済みますが、固定資産税評価額の2%になります。市場価格が2~300万程度の物件なら固定資産税評価額のほうが高いのではないかと思います。 お祖母さんの弟という事ですから奥さんは法定相続人ではないと思うので、包括遺贈と言って、その方の財産を全て奥さんが譲り受けるのであれば不動産取得税はかかりませんが、財産の一部だけを譲り受ける場合は不動産取得税がかかります。また固定資産税は毎年かかります。 費用的にはその程度だと思いますが、家譲り受けてどうされるのでしょうか?お使いになったり貸したりできるのであればいいですが、使わずに空き家で置いておくだけなら、維持費もかかるし2~300万程度の物件をもらってもどうですかね。すぐに売ってしまいますか。しかし2~300万程度の物件が簡単に売れるとは思えませんが。

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