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JR普通回数券での乗越精算(乗越分の回数券購入)
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- gsmy5
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No4です。区間外の乗車について規則違反かの話題になりつつありますが、整理しておきましょう。 他の回答の引用にもあるように係員に無断で手持ちの切符で切符の有効区間外に乗ることは、規則上は違反行為です。 但し、実際には着駅でなんら問題なく精算できることが多いのも事実です。 これはどういうことかというと、普通の切符はそもそも使用開始後の区間変更(いわゆる乗り越し)が認められているため、よほど不審な状況がない限り、着駅で精算を求めた場合は、車内で車掌に申告できなかったと善意に解釈し、予め申し出たのと同じ状況だと追認してくれているに過ぎません。 従って、元の切符が長距離切符で、着駅を過ぎてからの「乗り越し」としての申告は、車内で車掌に頼めた可能性等を考慮して、通常の乗り越しとして認めてくれないことがあります。(JR西の某駅で実際に経験したことがあります。但し、支払額は結局同じになります。「区間を変更した扱いにならない」ので、乗り越し区間で途中下車ができないなど微妙に扱いが変わるだけです。) 定期券や回数券にいたってはそもそも区間変更ができないので、区間外に乗車した時点で、普通切符の「区間変更の申し出ができなかった」状態とは異なり、「切符を持たずに無断で乗車している」状態になります。 実際駅でも精算といい、乗客も「乗り越し」と称していますが、実際には乗車できない区間の切符を買う代わりに着駅で現金支払いをしているに過ぎません。 ですので、これらのケースは本来、事前に係員に申し出て切符を買うべきなのです。しかし、実際問題として大都市近郊ではそのような乗客が多く、いちいちその対応ができないこと、自動改札システムの関係で着駅で不足運賃を払ってもらった方がスムースに運用できることなどから、乗客から精算を申し出た場合、予め申し出たのと同じ状況とみなしているのに過ぎないのです。(これらの現状に規則的根拠はありません) 何が言いたいかというと、もともと規則上なんら問題のないことをしている場合は乗客としての権利を最大限主張することも可能です。よくある大回り乗車に関する話なんかがそうです。 しかし、もともと規則に抵触している場合は、そもそも無理が言えない状況だということです。 本件の場合、新幹線を利用した場合車内や乗換改札で確実に不足運賃の支払いを求められます。 在来線の場合車内改札があるとは限りませんが、混まない時期時期の日中ならかなりの確率で車内改札があり、その場合は不足運賃の支払いを求められます。車内改札がなければ岡山にて払うことになるのですが、これも不足運賃の支払いとなります。 そもそも、本来は切符を持たずに乗ることが規則違反なのに、他の事例と同様に不正乗車とはみなさいという運用です。但し、持ってない切符の運賃を払わないといけないのですから、運賃の基本である普通運賃を払うしか方法はありません。 というのが規則や実情を元にした部外者の想像です。 実際にどう運用されるかわかりませんが、出改札が共通である小駅でない限り、切符を持ってない区間に対して回数券又は割引された切符を発売し、それで乗車済みに扱いにするという運用はなかなかやってくれないです。 また、他の回答でも指摘されていますが、改札に設置されている機器では、回数券その他の割引された切符が発行できないケースの方が大半で、その状況からも否定される公算が高いです。
- smzs
- ベストアンサー率45% (171/374)
乗り越し時の着駅精算を当然の権利とするご回答がありますが、規則を厳密に解釈すると、乗り越す区間に入る前(その時点で持っている切符の有効区間内)で申し出ないといけないように読めます。 つまり、乗り越し区間に入る前に、車掌(あるいは途中駅の精算所など)に申し出て精算を済ませておくのが、本来の(規則通りの)取り扱いと言うことになります。 ですから、着駅精算は、あくまで、便宜的な取り扱いですね。 旅客営業規則 第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い (区間変更) 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持す る旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当 該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変 更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
乗り越しは権利ではありません。 規則には違反します。 鉄道営業規則4条違反に該当します。(直ちに摘発はしませんけど。)
- PAP
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おそらく無理でしょう。 回数券は改札外の券売機や窓口で販売していることがほとんどですので、下車時の駅構内で回数券を購入することはできないのが一般的です。 ただし、世の中いろいろな方がいて、駅員さんなどによっては下車駅で買えるよう取りはからってくれることがないとは言えません。 このような取り計らいは通常行いませんので、回答としては「できない」ということになります。 さて、いくつかの回答に乗り越しが無札乗車という「不正乗車」に当たるといったことが書かれているようです。 乗越精算は正当な乗車行為であり、乗越精算を伴う乗車方法が不正乗車になるわけではありません。 乗越精算が必要な乗車券で、「必要な支払い額を逃れる目的で」出場を試みた、あるいは出場した場合に、「無札乗車」という不正乗車となります。 回数券や乗車券などの乗車券で「乗り越しをする」=「不正乗車」ではありませんので、その点はきちんとご理解された方がよろしいでしょう。 改札を出るまでにきちんと精算するのであれば、不正乗車にはあたりません。
- sss457180
- ベストアンサー率34% (398/1162)
片道1回分くらいは正規運賃で行きましょう。 岡山に着いてから岡山~熊山の回数券を買えばいいだけのことです。 これで帰りから次回の往復でも回数券で通えます。 岡山~熊山片道400円。回数券1回分約40円をケチって 不審者扱いされる方がよっぽど面倒で不快な思いをするだけです。
- gsmy5
- ベストアンサー率58% (1424/2452)
基本的に、下車駅で本来購入すべきはずだった切符を買うことはできません。 特に回数券は、購入できなかった場合の救済措置が一切ない切符ですので、質問のようなケースで売ってくれる係員はまずいないと思います。 また、他の方も仰るように、厳密に言えば、無札乗車と言う不正行為です。(車内精算ができた状態で、質問者のようなことをしたら確実に不正乗車扱いされ、実際に類似のケースを見たことがあります) 熊山-岡山の普通運賃で済ますことさえ厳密に言えば図々しいことを言っているのですから、それを下車駅で「安い切符を売れ」と言うのは、虫が良すぎます。 実際、JR西日本はこういったことに結構厳格な態度を取るようです。 分割するのはおそらく安くするためでしょうが、それなら最初の1回は普通運賃であきらめることです。
- ROSHI1965
- ベストアンサー率40% (634/1571)
JRの普通回数券は、200km以内で 取り扱っておりますが発着駅以外の途中駅での 途中下車ができません。 できれば三ノ宮(神戸)駅~姫路駅間(1枚あたり950円)と 姫路駅~岡山駅間(1枚あたり1,450円)の普通回数券を 購入されますと姫路駅で下車または乗車することができます。 熊山駅にはみどりの窓口が設置しておりますが 係員の休憩時間がありますので閉鎖する時間が設けております。 神戸駅~熊山駅間の普通回数券を所持で 岡山駅で精算前に熊山駅~岡山駅間の普通回数券を購入することは できませんので下車されない駅発着の普通回数券の 購入は不便なところと相生駅~岡山駅間の山陽線の普通列車の 本数が少ないですので規模の大きな姫路駅で分割されたほうが よいでしょう。
- kuni-chan
- ベストアンサー率22% (674/3053)
無人駅から乗車してというのであれば、認めてくれる可能性がありますが、乗り越しとなるあなたの場合はおそらく無理でしょう。 最初の一回は下車してその駅で買う方が確実です。
- 風車の 弥七(@t87300)
- ベストアンサー率24% (1392/5660)
元駅員です。 降車の際に新たに回数券を購入すると言うのは無理です。 熊山~岡山間は無札で来たのですから本来は不正乗車になりますよ。 下車する時に安い切符を購入する・・・こんなのが増えたら鉄道は赤字に転落します。 例えば赤信号を無視して道路を横断したが、改めて青信号で渡る、文句ないだろう・・・見たいなものですよ。 私は現役時代不正乗車で開き直っている旅客を随分と警察に引き渡しました。 トラブルを避けるためにも、あらかじめ熊山駅で岡山までの回数券を購入しておいてください。
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