• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大家と借主の直接の契約改変)

大家と借主の直接の契約改変

このQ&Aのポイント
  • 地主と借主の直接契約についての有効性について質問です
  • 母が17年前に借地権を親戚から買いアパートを建てましたが、更新料や借地代の問題で困っています
  • 急な更新料の追加や高額な借地代に困っており、口頭契約での解決を考えていますが、有効でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

宅建業者です。 >その契約書に納得できなかったのですが、威圧感があり断れなかったそうです。 >急な更新料の追加された契約書に実印を押させられました。。 これがどの程度の事なのかですね。こうした契約は本来は無効なのですが、「威圧的だった」がどの程度なのか客観的には判断できる材料がありませんので、契約無効を訴えるには司法の場で「威圧的だった」と訴え、司法で無効と判断して貰うのが確実です。でも、費用がかかりますね。 とりあえず、色んな所で相談されるのが良いかと思います。 例えば、国民生活センター、行政の無料法律相談などでしょうか。

hatta090
質問者

お礼

御迅速な回答ありがとうございます。 威圧感という曖昧な(証明しづらい)事ですので、難しそうですね。 直接その場にいたわけではないのですが、おそらく怖い顔とか口調とかその程度だと思います。 相談にはいってみたいと思います。 重ねてありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 借地の賃貸契約者の変更

     亡父の借地の家の片づけをしている遺族です。 自分が病気をしたために、なくなってから3年ほどたちましたがまだ整理が完了していません。 地主から契約者の変更を依頼されています。地主さんと、父との契約は後13年ほど残っています。 H17年に父と契約更新をしたときに、借地料も値上げされていますし更新料もお支払したようです。 今回契約者の変更の際に、借地料の値上げを予定しているそうです。 (1)借地料は契約の更新だけでなく、契約者の変更でも行えるものでしょうか? (2)借地料は急に大きく値上がりさせることが出来るのでしょうか? (3)地主は、土地を売ることも考えているそうなのですが、新しい地主になれば、契約の更新を、13年待たずにするよう言われることはありますが?(更新料が発生する) (4)契約者の変更をしたときには、どのような法的責任が発生しますか?

  • 借り主都合での建物買取請求権

    旧借地法下での借地契約で、借地上に借主所有の建物が建っている場合ですが、「借主側からの都合で契約解除をしたいと申し入れた」場合、地主に対する建物買取請求権は適用されるのでしょうか? (1)一度契約更新され、その後再び更新時期がやってきた時に、借り主側からもう借りたくないとして更新をしない旨申し入れた場合 (2)契約期間の途中でもう借りたくないので、契約解除をしたいと申し入れた場合 この二つのケースについて、どのように扱われるのでしょうか? ちなみに原契約書では更地に戻して返還する旨は記されていません。 建物買取請求権に関する特約も記されていません。 あと、契約更新時期が来ているのにそれを知らずに放置していた場合でも、そのまま地代を払っていた場合には、それは自動的に更新したと看做されるのですか?遡って解除することなどは出来ないのでしょうか?

  • 25年前の借地契約更新。借地更新料・賃料の決め方について

    (1) 25年前の借地契約を要求されましたが契約しなくてはなりませんか。 25年前は地主、借地人共に双方の父親が契約すべきでしたが共に死亡しており契約更新がなされたいたか否か判りません。 経過は下記のとおりです (1)昭和36(1961年)6月6日=借地契約締結。更正証書契約 期間=20年間 昭和56年(1981年)まで。証書有り 地主:現地主の父親 借地人:現借地人の父親 (2)昭和56年(1981年)の契約書無し、借地更新料の領収書も無し。 期間=平成13年(2001年)まで (3)昭和60年(1985年)頃 地主の父親死亡 平成5年(1993年)借地人の父親死亡 (4)上記両親死亡後に借地料金の値上げ要求があり新賃料にて支払い中。 (5)平成18年(2006年4月)現地主より25年前の更新契約の申し出有り。 (質問) アパート等では解約期間が過ぎると同一条件で自動更新がなされたものと見なされますが、借地の場合はこのようなことはありませんか。 (参考) 上記両人の間に他の借地契約物件が有ります。 (1)昭和27年(1952年):契約・契約書有り (2)昭和47年(1972年):更新・契約書有り 共に両方の親が契約者 (3)平成4年(1992年): 更新・契約書無し、更新料の領収書のみ有り。新地主(子)から旧借地人(親)宛に発行。 上記のとおり契約書無しで更新料のみの支払いで更新している可能性も有ります。 (2) 借地更新料の標準的な決め方を教えてください。 (3) 借地の賃料の決め方を教えてください。 上記更新料、賃料は住居用に利用の場合とアパート等に利用の場合では違いがありますか。 以上宜しくお願い致します。

  • 大家ばかりが損をする

    大家ばかりが損をする 所有者なのに借主の都合で強制的に更新 家賃滞納されてもおいそれとは追い出せない 夜逃げされても保障無し それなのに家財道具の処分は(勝手には)出来ない。法的手続きも金掛かる 年数が立ち明らかに相場より安すぎる賃料が、例え常識的な額への値上げでも双方合意無しでは不可能 退去勧告の「正当事由」の圧倒的な間口の狭さ 借主が自殺、事故物件化しても契約更新時に保証人はいないケースも多く泣き寝入り 「弱者」を守りすぎじゃないか? これが法律だってんなら滞納、夜逃げの時は国が賃料補償してくれよ。と思うんですがいかがでしょう

  • 口頭での借地契約の変更について

    現在会社の隣接地にある400坪の土地を地主より借りて事業を営んでいます。40年前に地主と口頭の約束で借り受け年間150万円の賃料を払い続けてきました。(契約の内容がわかる書類等は一切無いです) 昨今経営陣が交代し、経費削減の為地主と賃貸契約の締結と賃料の値下げの交渉に行った所、事業用の定期借地を結び、賃料はそのままで保証人と保証金を入れて契約をして欲しいとのことでした。 賃料の相場は詳しくはわかりませんが、誰に聞いても高いとの事でした。また、その場所を返還すれば事業に差支えがありますが、返還されれば次に賃貸することはかなり困難だと思います。 こういった場合 (1)まず事業用定期借地で良いのか、また保証金も納めなくてはならないものなのかわかりません。 (2)賃料について正当な金額の算定方法及び根拠の示し方がわかりません。 正直こんな景気ですので保証金といわれても右から左と言う訳にはいきません。賃料についてもなんとか下げてもらいたいと言うのが本音です。 法的に問題ない方法、知恵がある親切な方教えて下さい。お願致します。

  • 借地権の契約の更新について教えてください…

     借地に建てた建物に独居していた父が他界した直後に地主から借地契約を「更新しない」と通告を受け明渡しを要求されました。もとから借地契約はなく、借地開始年も曖昧なのですが、家を建ててから30年になります。借地法を調べたところ「借地の契約期間を定めなかった場合は契約期間が30年」となっています。これは「地主の一方的な要求に応じて借地を無条件で明け渡さなければならない」ということでしょうか? できれば継続して使用したいのですが…。 (質問1)継続使用するための方法はありませんか? (地主による更新拒絶を回避する方法を知りたいのですが…) (質問2)たとえば1982年8月に借地に建物を建ててから2012年8月で丁度30年になる場合、地主は借地人に対していつからいつまでに契約解除を通告しなければいけないのでしょうか? (契約解除の通告の期間が過ぎてしまったら地主の要求を無視できるのでしょうか?) (質問3)地主の明渡し要求に対して補償などを求めることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 借地契約書の無い場合の借地権の売買について

    賃料を払って借地に住んでいます(借地権はある)。しかし、 今度道路拡張で立ち退くことになりました。道路に取られた分の 借地権の損失補償は市と交渉中です。残った借地の借地権を 地主や第三者に売ることは出来るか教えてください。 なお、借地契約書はありません。

  • 借地契約に関して、専門家に相談したいのですが・・・

    私は借地に住んでいます。この度、地主さんの代替りに伴い、 借地契約変更の申し出が、弁護士からありました。 地代・更新料の値上げ 又は 土地購入 の選択肢があり、 どちらを選択するか(私にとってどちらが良い選択なのか)判断に困っています。 専門家に相談したいのですが、どの専門家に相談すればいいのか分かりません。 ご存知の方、教えて下さい!! いきなり弁護士さんが現れたので、かなり動揺しています。 ご回答、何卒よろしくお願いいたします。

  • 借地権の更新契約で高額な契約金を要求されています

    借地に木造家屋を建てて丁度40年間住み続けた父が亡くなり借地権(契約書は交わしていません)を相続します。 地主から明渡し要求がありましたが拒否したところ、新たな契約を求められ、高額な契約金(借地価格の約3割)と借地料の大幅値上げを要求されました。新規の借地契約でないので提示された契約金に納得がいきません。借地権を転売することも考えています。 また、新規に契約すると旧法でなく新法での契約になり、借地人にとって多少不利になると思うのですが…。 (1)妥当な契約金の算定方法を教えて下さい。 (2)借地料値上げを拒否する場合の注意点を教えて下さい。 (3)新規契約が新法での契約に切り替わらないようにするための注意点を教えて下さい。 (4)借地権の買取り業者があるようですが、買取り (5)こうした問題を相談するには、弁護士、司法書士、土地鑑定士など…どの専門家に依頼すればよいのでしょうか? (6)ほかにも注意すべきことがあれば教えて下さい。 よろしくご教示下さい。

  • 大家です。不動産屋とのトラブル

    ご意見お願いいたします。 店舗を貸していますが、2年に一回更新手続きをしています。 今回更新手続きをしたときは、不動産屋を通さず、大家と借主で、口頭で「家賃の値上げなし」で不動産屋を通さず(手数料がかかるので)やりましょうということになっていましたが、(これが、2003年の9月の話です) つい最近、借主から、不動産屋に行って、手数料も払ったと聞き、大家は手数料をもらっていないので、不動産屋に行き、そのことを話しましたが、不動産屋作成の領収書もあるということで、大家に払ったとの一点張りです。 (見せてくれません。) ちなみに、不動産屋が作成した契約書は更新した翌月に家のポストに入っていました。 どうしたらいいでようか? 文章が下手でごめんなさい。わかりにくかったら補足します。よろしくお願いします。