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社会保険の扶養(移動)に戸籍は必要?
jfk26の回答
- jfk26
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>最初のところで、少しわからなかったのですが・・ 社会保険は、強制加入ですよね?(収入や勤務時間で判断して) たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから上記の条件に当てはまれば会社は社会保険に加入させなければなりません。 >その時、扶養がある場合は、扶養者全員の住民票を提出するように言われました。 ですから協会健保であればそのようなことはありません。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、そういう健保が絶対に無いとは言えません。 >夫の扶養から抜けるための、喪失届もいらないし、夫の所得証明も不要でした。 それは通常必要ないでしょう。 >仮に、婚姻が継続していた場合で、 夫の会社が突然倒産した、もしくは極端に勤務時間が減り、日払いに変えられ、社会保険からも脱退させられた、等の理由で、子供達を夫の社会保険から私の社会保険に移動する場合、なんの証明が必要になるのでしょうか? 子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 その書類がどういうものかは健保によって異なります。 >被扶養者の都合で勝手なことができない、というのは、やはりなんらかの説明(証明)が必要なのでしょうか? だったら、社会保険加入の時点で、子供達を夫婦どちらの扶養に入れるのか、健保なりが何かを元に判断するのでしょうか? ですから原則として一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあるということです。
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