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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場通路の事故訴訟)

駐車場通路の事故訴訟 要約

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  • dripdrop
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回答No.2

東京三弁護士会交通事故処理委員会が編集した『寄与度と非典型過失相殺』という本の中に、駐車場内での交通事故について述べた章があります。書店では手に入らないようですが、東京なら、たとえば都立中央図書館、損保会館図書館などで閲覧することができます。この本に一度目を通すことをお勧めします。 1.駐車場内通路が道路交通法にいう「道路」に当たるかどうかは、当該駐車場の通路が「一般交通の用に供する場所」に当たるかどうかにより判断されることになりますが、この本によると、「具体的な判断はかなり微妙」とのことです。 駐車場内の通路が「道路」に該当すると判定した判例としては、名古屋高裁昭和56年7月14日の判決があります。この判決では、パチンコ店および喫茶店附属の駐車場の通路部分について「現に不特定多数の人ないし車両等が自由に通行できる客観的状況にあると認められる」という理由で「道路交通法にいわゆる『道路』に該当する」と結論づけています。 2.駐車場内通路が「道路に該当する」と判定された場合でも、「判例タイムズ」の過失相殺基準がそのまま適用されるとは限らず、「適宜修正の上「適用」されることになろう」とこの本は述べています。 「判例タイムズ」の基準は法律ではありませんので、その基準にどこまで準拠し、修正要素をどの程度考慮するかは、裁判官の裁量に任されている面があります。 3.また逆に、通路が「道路に該当しない」と判定された場合でも、過失割合を決定する場合は、「注意義務違反ないし不注意の程度や駐車場管理者の設定した通行方法の指示・遵守事項違反の有無を斟酌する」ということですから、一時停止の標識や交差点での優先順位等は当然考慮されるでしょう。 4.いずれにせよ、過失割合を決める際に「判例タイムズ」の過失割合基準は参考にされるでしょう。 ただし、通路が「道路」に該当する場合でも58図が適用されるとは限らず、57図が基準になることも考えられます。(58図に付されたコメントの2をお読みください。) 5.一方、57図に準拠する場合でも、「一時停止後進入」の過失割合を適用することには疑問があります。なぜなら、57図のコメントの5を読めば分かるように、この過失割合は、A(あなた)もB(相手)もお互いに相手を認知できる状況を前提としており、渋滞車両で視界が遮られて相手が見えない場合は想定していないからです。この場合、Bは左方の安全確認ができないのですから、渋滞車両から出る際に一時停止をして左方の安全確認をしなければ「一時停止をした」とはいえないはずです。あなたとしては、コメントの5に基づき、相手が「一時停止後進入」には当たらないことを主張する必要があるでしょう。

kwata1226
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、ご紹介いただいた本ですが、是非一度拝見してみたいものです。しかし、当方は、以前東京に住んでいましたが、現在は地方在住です。ですから、拝見する前に終審を迎えてしまうと思います。 1.の判例ですが、パチンコ屋と喫茶店附属の駐車場通路が、「道路」と見なされているのですね。それであれば、当方が主張している通路は、不特定多数が24時間通行し、標識による一時停止と横断歩道が存在するので、「道路」と見なされる可能性が高いですね。 2.の便宜上修正される過失割合は、2:8、悪くも3:7かと勝手に想像しています。 3.の交通ルール的な部分が一審では考慮されなかったので、控訴審では考慮されるように頑張りたいと思います。 4.の58図のコメント2を確認したいと思います。でも、私は判例タイムズを以前見せてもらっただけで、持ってはいません。これは投稿して教えてもらおうと思います。 5.57図のコメント5は、ご教授いただいたとおり、主張したいと思います。 最後に、お礼の返事が遅れてしまい、大変申し訳ござません。 これだけ内容の濃いものをご教授いただくにあたり、大変な手間と時間がかかったと思います。 本当にありがとうございました。

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