• ベストアンサー

解決方法はあるか。土地購入、但書き道路について

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

回答No.4

こんにちわ。 一つ勘違いされていることがあります。 法第43条第1項は、「空地」の扱いで、道路ではありません。 道路であるかないかは雲泥の差になります。 それと、今後の法改正に伴い、手続きが変わる可能性もあります。 民法と建築基準法を混同されているように見受けられます。 法第43条第1項は、建築審査会の同意を元に特定行政庁が許可をするものですから、許可基準は特定行政庁が定めています。 地役権等の民事の担保は、建築基準法に対しては拘束力が無いと思います。 弁護士も建築基準法の許可権者には対抗できないでしょうから、あまり頼りにはならないと思います。 基本は関係者間で空地の形態が今後も担保できれば良いわけですから、部外者が介入する余地が無いよう注意を払うことですね。 >大きな金額の買い物なので慎重にすすめたいと思います。 結局は袋地の不良宅地ですから、できれば避けることをお勧めします。 いつ再建築が不可になってもおかしくありません。 その土地はタダ同然で買えますか? 資産価値は二束三文です。

benio
質問者

お礼

詳しい回答、有難うございました。難しくてわたしには理解が大変です。資産価値がないことはわかりました。その通りだと思います。道路でないことも分かっています、敷地ということですよね。大変くわしい知識をお持ちだと思いますので、もう少し説明をしていただけると助かります。法改正があるということでしょうか?そうすると、さらにややこしい土地ということになりますか?このような土地に住んでいる人もいると思うので、なんとか手を尽くしてみたいと思っているのですが、どうぞ相談に乗ってください。よろしくお願いします。

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