戸籍移動の質問と手続き

このQ&Aのポイント
  • 戸籍の移動について質問です。私の両親は10年ほど前に離婚し、親権と戸籍は父の下にあります。ただし、母は新しく戸籍を作って父の姓を名乗っています。私は今後、母の戸籍に入りたいと考えています。未成年のうちに移動するべきか、それとも二十歳になってから移動するべきか悩んでいます。
  • 二十歳になってからの戸籍移動には家裁を通す必要があるのでしょうか?
  • 戸籍移動には、手続きや必要な書類などがあります。法律の知識がなく、どうすれば良いか分からない状況です。回答をお願いします。
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戸籍移動について

戸籍の移動について質問です。 私の両親は10年ほど前に離婚しました。親権、戸籍共に父の下にあります。事情があり、生活はずっと母と一緒です。 母は私たち子供の為を想い、新しく戸籍を作って父の姓を名乗っています。 私は、この母の戸籍に入りたいと考えています。 私自身はあと数ヶ月で二十歳になります。二十歳である一年間は自由に戸籍を選べると聞きました。 そこで質問です。 1)未成年である今と、二十歳になってから、どちらの方が戸籍を移動する時として良いか。 2)二十歳になってからの戸籍移動も家裁を通さなければいけないのか。 3)必要な手続き、書類 等 法律の知識も調べる術も分からず、困っています。 どうか、回答よろしくお願いします。

  • tnkmm
  • お礼率100% (4/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

だいぶ勘違いがあるようです。 ●二十歳になったら選べる ○選べません。 それは二重国籍の場合の国籍選択の話であって戸籍の話ではありません。 ●母の姓にするには ○母親の戸籍に入籍する必要があります。これは家庭裁判所に申し立てて許可を得ないと出来ません。成人かどうかは関係なく、すべてです。 未成年なら親権の同意などか必要かと思います。 これは比較的容易に認められます。 ●分籍について ○成人に達すれば自分の意志で分籍できますが、その際、姓は選択できません。 現在のお父様の姓で分籍されます。 こうなると姓を変えるにはやはり裁判所への申し立てになりますが、非常にきびしいです。 また、一度分籍してしまうと届け出が虚偽だったなどの事件性がないかぎり元の戸籍に戻ることは出来ません。

tnkmm
質問者

お礼

ありがとうございます! 勘違いだったのですね… 夫婦が他人になるには紙切れ一枚で済むのに、親子が他人になるのはそう簡単にはいかないようにちゃんと出来ているんですね。なんだか複雑な心境です。 より現実的なのは母の籍に入籍するという方法でしょうか。 ご回答頂いて、自分のすべきことが見えてきてとても嬉しいです。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

●親権者の届出が必要 ○元々親権とは判断能力がない子供に代わって親が子供の権利を行使することなので未成年者が身分事項にかかる届出を単独では出来ないかと思われます。 未成年者の婚姻では親権者の同意が必要ですから。 ●親権者が海外に住んでいる ○レアケースなのでなんとも言えません。「委任状のようなもの」というだけでは判断も出来ません。 届出を出す予定の役所の戸籍課に具体的に相談されたほうがよいかと思います。

tnkmm
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ それでは成人した場合は 親権者の届け出がいらないと 解釈してよろしいのでしょうか? 役所に直接問い合わせに赴こうと思います。 アドバイスありがとうございました!

回答No.3

●親子が他人になるのはそう簡単にはいかないように ○それも誤解です。単に安易に「氏が変わる」ということを避けるためです。父母の氏だからといって簡単に変えられたら犯罪の温床になります。また、親権がなくなっても、戸籍が異なっていても法的な親子関係が切れることはありません。 ●より現実的なのは母の籍に入籍するという方法でしょうか。 ○現実的というよりはそれが一般的です。分籍を選択するほうが少数派かと思います。  それと未成年だと分籍はできません。入籍もおそらくは親権者が届出人でしかできないかと思われます。

tnkmm
質問者

お礼

なるほど。 回答ありがとうございました^^

tnkmm
質問者

補足

なるほど。 正してくださってありがとうございます。無知で恥ずかしいです… 親権者の届け出が必要というのは未成年の場合でしょうか? また、親権者が海外に住んでいるのですが、その場合はどうしたら良いのでしょうか?委任状のような書類はありますか?

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.1

父親の戸籍から自分だけの戸籍を作る場合は、自分の戸籍が記載されている戸籍謄本を、新しく本籍地としたい市区町村の戸籍課へ行き「分籍」届を出すだけですが、父親の戸籍から母親の戸籍に移動する事については、私には知識が有りませんので、母親の本籍地の市区町村役所の戸籍課へ出向き、そこで相談して下さい。

tnkmm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分籍という方法もあるのですね!参考にさせていただきます。

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