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自治会総会の委任状の扱いについて

mab67678の回答

  • mab67678
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回答No.3

総会の委任状について回答になるかどうかはわかりませんが、大体議題だけを大まかに示し、 例えば共益費についてとか自治会についてと委任できる状態では無くまるで白紙委任状なみで、 もっとおかしいのはよく見かけるケースですが、議長に委任しますと言うのがあります。 しかし、議長は進行役であり、その都度選ばれなければならないと考えます。 会長が議長を兼ねる事は間違った手法だと考えます。 その訳は会長は質問や疑問に対して答弁する立場にあり、兼務した場合役員たちの考えに誘導が可能となり 質問や提案を無視する事も見られ、民主主義とは言えないものになるのではありませんか。 従って、議長は会員の中からその都度選ばれるべきであり、委任状を付けるのであれば議題の案件を具体的に 示し、会員が判断できる状況にしてその上で委任させるか、もしくは委任状ではなく(規約の変更を要しますが)参加できない会員に賛否を提出してもらう方法が民主主義であると考えます。 国会や県議会や市議会を傍聴すると、議長は全て進行役です。

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