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性行為 規制 マンガ

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回答No.4

>具体的に現行のマンガでどのようなマンガが規制されるのでしょうか。 問題の条例案ですが。 A:漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、 B:刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は C:婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは D:性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、 E:青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、 F:青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。 となっており、以上によれば、 1:純愛ストーリーでも、18歳以下はダメ。 2:近親相姦・強姦・社会規範に反するもの(不道徳、性倒錯、不倫等々)は、どの年齢でもダメ。 となります。 また、非実在青少年が削られたことにより、キャラクターが何歳であろうと、その本の読者層が大人であろうとエロはダメということになります。 同性愛もCと2により規制対象になります。(これは同性愛者への差別であると思います。) 更に「性交類似行為」という曖昧な表現で担当機関の恣意的運用が可能になっています。(キス、抱擁、スキンシップ、スカート捲りでも摘発可) Dの「不当に賛美し又は誇張する」という部分も、担当者の恣意的解釈による運用が可能です。 恣意的運用については、既に手塚治虫の「火の鳥」で近親相姦が描かれていることが指摘されています。 それについての猪瀬直樹(東京都副知事)は、「あれは名作だから問題ない」と発言しています。 しかし、A~Dが全てEであるとは限らず、更にそうあってもFの結果をもたらすという件については、未だ明確に関係づけられた資料も論文も研究もありません。(日本の犯罪率が世界的にも低く、さらに青少年の性犯罪は減少傾向にあります) 都知事はこの件に関して、「自分は漫画は見ていないが、悪影響を与えていないはずが無い」という発言をしています。 以上から、A~DがEやFに繋がらなくても、単に表現のみからE、Fとされ、短絡的に摘発される怖れが充分あります。 それへの怖れから、表現者や出版社が過剰な萎縮と自主規制に陥る可能性は充分にあると思います。 運用次第と言う意見もありますが、それすら被害者が努力して声を上げなければ問題になりませんし、運用者がその声に耳を貸すかどうかという問題もあります。 それ以前に、この場合被害者が出てしまったのであれば、それ自体が問題だと思いますし、運用者によって適用範囲変わるような法であるなら、その法自体が問題です。 また法の本来の目的からも、このような個人間で判断の差が大きいものを法で規制するのは慎重であるべきです。 法とは個人の権利や安全を守る為のもので、正義を道徳を定め国民に要求することではありません。 平時の社会は、その国固有の歴史と文化に基づく常識という不文律に支配されており、全ての関係はそれに基づいて動きます。そのために、多くの場合、常識=法とはなりません。 たとえば、「礼儀」は社会生活で重要ですが、それを無視しても犯罪者にはなりません。 それ故、今回のような「青少年の健全育成」という抽象的な「理念」を法による規制で実現しようとするなら、規制対象が「青少年の健全育成」という公共の福祉に反しているという証拠が必要なはずですが、過去の類似の法案の審議でもそのようなデータが出されたことはありません。 以上から、ここまでの規制を掛けるにしては、議論が尽くされているとは思えず、あまりにも幼稚な思い込みと響きのよい美名の下に、反対意見を封じ込めて押し通したとしか思えません。 確かに、未成年の閲覧については規制が必要かもしれませんが、この条例は全ての漫画が適用範囲になっています。日本の漫画は子供だけが見ているものではありません。規制をするなら、今回のような全ての漫画に規制をかけるのではなく、子供向けのみを対象にし、売り場を分離するなどのゾーニングを行えばよいだけだと思います。 しかし、それでも今回の規制内容はやりすぎだと思います。

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