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源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄について

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄には住民税は含まれていますか? 自分の年間所得は「給与所得控除後の金額」-住民税になるのでしょうか? 家計をやりくりするために、自分が年間にどれだけ稼いでいるのか知りたいのです。(額面でです。) 恥ずかしながら全くわからないのです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄には住民税は含まれているかもしれませんし、含まれていないかもしれません。  源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄については、単に税金を計算する途中過程に出てくる金額であまり意味はありません。  給与所得控除というのは、サラリーマンの必要経費(例えば、通勤費のや出張代の持ち出し分、仕事の参考のための資料の購入費、資格の取得費など)などとして、収入金額に応じて決めているものです。  ですから、形式上、サラリーマンの所得金額は「給与所得控除後の金額」となります(マイナス住民税ではありません。)が、実際には、必要経費がぜんぜんかからない人もいれば、たくさんかかっている人もいるので、「給与所得控除後の金額」には、現実的な意味はありません。最初に住民税は含まれているかもしれないし、含まれていないかもしれないとお答えしたのは、そういう意味です。  自分が年間にどれだけ稼いでいるのか知るためには、給与所得控除後の金額は気にせずに、通常は、最初にある「支払金額」を確認されればよいと思います。  ただし、これは受け取った給料のうち、実学以下の通勤手当は除かれています。  通勤定期代が全額会社から支給されているのでしたら、差し引きチャラですので何も考えずに「支払金額」でよいと思います。  毎月の給料から引かれているものを集計すれば可処分所得がでます。  源泉徴収票には、健康保険や年金等掛金、所得税は記載されていますが、住民税は記載されていません。可処分所得を計算するには、毎月の給与明細で集計するのがよいと思います。  ちなみに、健康保険や年金等掛金は「社会保険料等の金額」の欄に、所得税は「源泉徴収税額」欄に記載されています。(年末調整のときに、会社で引かれているもの以外の社会保険を申請した場合はそれも含まれています。)  ということで、年間に稼いだ額面金額は、源泉徴収票の「支払金額」に書いている金額ということになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
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その他の回答 (1)

  • stingy
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回答No.2

額面でというなら源泉徴収票の「支払金額」です。 源泉徴収票発行時に、住民税は考慮されていません。 税金計算時に指す所得とか控除などは 自分の稼ぎを計算する上では参考になりません。 可処分所得という呼び方がありますが やりくりを考えるならこちらを考えます。 自由に使える収入は下の1-(2+3+4+5)になります。 1.支払金額:給与、賞与額の合計(非課税通勤費は含まない) 2.社会保険料等の金額:健康保険・厚生年金・雇用保険など天引き分 3.源泉徴収税額:天引きされた所得税 4.翌年払うべき住民税 5.(不動産があれば固定資産税など) 6.(住宅ローンなど) 6のローンも引くとか自動車があればその税金も引くとする人もいますし 住民税は払った分で計算というFPもいますが、個人的には 住んでいる地域のサイトに載っている計算方法を元に翌年払う住民税を 試算して予算を考えます。

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