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海外渡航費の所得税課税判定について

とある法人で経理業務を担当しています。 役員や使用人が海外へ出張した場合、業務上必要と認められないものについては個人の所得として課税されますが、 弊社の場合、業務上必要な旅行と必要とは認められない旅行を併せて行うことが多いので、 平成12年の「海外渡航費の取り扱いについて」という法令解釈通達に基づいて、業務従事割合を算定して課税対象額を判定しています。 (参考:法人税法基本通達9-7-6~10、所得税法基本通達37-16~22) ここまでは問題ないかと思われます。 ただ、役員の海外出張に秘書が同行することがあり、秘書は言わば業務命令により海外出張をしているのだから、その旅行は業務として取り扱い、個人の所得としなくてもよいのではないかという意見が社内から出ています。 (会社の命令なのに所得税が余分にかかるのはかわいそうという考えらしいです。) 私としては、以下の理由により、やはり個人の所得として課税対象とすべきと考えています。 (1)法令や通達にそのような記述が見当たらないこと (2)海外出張に業務上必要と認められない部分があった場合は、いくら秘書として随行したとしても元々が業務上必要でないのだから、秘書の分も業務上必要とは認められないのではないか 私の考え方が正しいか、または秘書の海外渡航費を課税対象額としないための方法等がありましたら、ご教授ください。 補足:現行の具体的な処理方法は、出張の行程から視察等、観光、旅行日、その他に区分し、業務従事割合を計算しています。 また、その算定に使用する出張の行程は基本的に役員も秘書も同一のものを使用しています。 仮に、役員と秘書が別の行程であれば、それぞれ業務従事割合を算定することも出来るかもしれませんが、実際、秘書は役員に同行するので、それも難しいです。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

No.1です。 交際費であれば会社の必要経費であって個人の受益ではないので、当然給与ではないという主旨で回答したのですが、わかりにくかったでしょうか。 なお、交際費であれば当然損金算入に制限があります。(租税特別措置法第61条の4) 支出の必然性からみて、交際費でも給与でもない一般の経費になる余地はほとんどないと思います。

回答No.2

>現行の具体的な処理方法は、出張の行程から視察等、観光、旅行日、その他に区分し、業務従事割合を計算しています。 また、その算定に使用する出張の行程は基本的に役員も秘書も同一のものを使用しています。 ・そもそも、出張の業務従事割合について、役員と秘書が同一のものを使用することに、無理があるのではありませんか。 例えば、役員にとっては観光であっても、この観光に随行(随行しなくても待機中の場合も含む)した秘書には、業務あるいは業務に近いものがあるのではないでしょうか。 秘書の適正な業務従事割合を算定すれば、必然的に解決される問題ではないでしょうか。

reth4047
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、別の業務従事割合を計算するのが現実的でしょうか。 法人の業務遂行上必要とは認められない観光等に随行することが業務遂行上必要であると言っていいのかいまいち自信がもてなかったもので。 もちろん秘書として随行する以上、いわゆる仕事であるとは思うのですが。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

質問を読んでいて感じたのは、業務上必要のない旅行になぜ秘書を同行させるのかという点です。 結局、役員のプライベートを充実させるために同行させると評価せざるを得ないと思われますので、その役員に対する「交際費」と考えるのが相当と思われます。 なお、あくまで個人的見解ですから、直接税務当局に相談されることをお勧めします。 租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)  法人が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 -省略- 3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。 租税特別措置法関係通達61の4(1)-22(交際費等の支出の相手方の範囲)  措置法第61条の4第3項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。(

reth4047
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 交際費ということは、法人税の所得計算のうえで損金不算入になるということでしょうか。(挙げられた条文から見て) このことは考えていませんでしたが、言われてみればそんな気もします。 この観点からも検討してみます。

reth4047
質問者

補足

自分の質問を読み返してみると、主旨が分かりにくかったかもしれません。 要は、会社が秘書に対して支給した旅費が、その秘書の給与となる(所得税がかかる)のかということです。 ちなみに、その海外出張は、業務と観光を併せて行っています。

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