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国民年金について

やむおえない事情により無職・無収入中で年金未納中なのですが未納から2年がすぎると時効になるとありました。時効になるとどうなるのですか?今まで納めた年金も無効になるのですか? また、最近、全額免除が適応になったのですが、将来働けるようになってから全額免除分も将来払わないとだめなのですか? また年金額とは年間に頂ける金額をしるすものなのですか? 納付月数25年の場合495100円・納付月数40年の場合792100円とあったのですが年間にたったこれだけしかくれないということでしょうか? やはり厚生年金に加入している方が老後は得なのでしょうか? 長文ですみませんがご回答宜しくお願い致します。

  • M725
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  • WinWave
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回答No.1

国民年金の保険料は、本来、その月の分を翌月末日までに納めないといけないことになっています。 そして、そこからさらに2年を過ぎると、時効になって、一切納めることができなくなってしまいます。 国民年金の老齢基礎年金をもらうためには、最低でも25年、満額もらいたければ40年、保険料を納めないといけません。 すると、未納などをそのままにしてしまったために、もしも納めることができなくなってしまった期間があると、25年とか40年とかという条件を満たせなくなってしまって、老齢基礎年金が満額もらえないか、あるいは全くもらえなくなってしまったりします。 それだけではなくて、初診日よりも前に納めなければならない月数に不足があると、障害基礎年金を1円ももらえなくなったりもします。 したがって、それ以外の月にちゃんと保険料を納めていたとしても、全体でみたときに不足があると、まるまる無駄になってしまうことがあります。 全額免除されたときには、そこから10年以内だったら追納(あとから納めること)ができます。 ただし、2年を超えてから納めようとすると、利子にあたる加算金も付けて納めなければならなくなるので、たいへん高いものにつきます。 追納しなくともかまいませんが、その分、将来の老齢基礎年金が2分の1でしか計算されなくなってしまうので、正直言って、将来のことを考えたらメリットはありません。 年金額というのは、1年間に受給できる総額です。 ですから、国民年金保険料を40年間納めたときは、満額の79万2100円です。 最低限の25年納めたときは、これに40分の25を掛けて、49万5100円です。 どちらの場合も、年額でこれしかもらえません。 年金制度は2階建て形式になっているので、サラリーマンなどの場合は、この上に老齢厚生年金が付きます。障害年金でも同じような考え方で、障害厚生年金が付きます。 これらの何々厚生年金は、働いていたときのお給料の額や働いていた期間の長さが反映されるので、ひとりひとりでその額が違ってきます。 ただ、厚生年金保険のほうで保険料を払っていれば、老齢基礎年金などにさらに何々厚生年金というのがプラスされるわけですから、受け取れる額は全然違います。 要は、サラリーマンなどとして厚生年金保険に入ってなかったときは、国民年金だけだと、受け取れる年金額(老齢基礎年金)ががくっと減ってしまいます。 そこで、付加保険料といって月400円を足して払ったり(免除を受けている人は利用できません)、あるいは国民年金基金という制度に入って任意の掛金を足して将来の老齢基礎年金を増やす(これも、免除を受けているとだめです)ということができるようになっています。

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  • srafp
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回答No.2

> やむおえない事情により無職・無収入中で年金未納中なのですが未納から2年がすぎると > 時効になるとありました。時効になるとどうなるのですか? > 今まで納めた年金も無効になるのですか? 「やむおえない」では無く、「やむをえない」です。 時効になると、(現行の規定では)追納が出来ません。 公的年金には「老齢給付」「遺族給付」「障害給付」の3種類ありますが、夫々どのような影響が生じるのかを書きますと ○老齢給付 ※下に書く月数は60歳又は65歳以降時点での事であり、現時点の事ではありません [ケース1]今後は滞納しないので国民年金の保険料納付済み等の月数が300月以上になる人  老齢給付(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の受給権は獲得できる。  しかし、老齢基礎年金は『満額×(480-未納月数)÷480』で計算した金額となる。  老齢厚生年金は、厚生年金の加入実績に応じて計算されるのでも未納期間は影響し無い。 [ケース2]色々と滞納があり国民年金の保険料納付済み等の月数が300月未満になってしまった人  老齢給付(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は受給できない。 ○障害給付又は遺族給付 ※下に書く基準日は、障害又は死亡の原因となった傷病に対する初診日の属する月の前月です。 [条件1]基準日に於いて、過去1年以内に保険料の滞納が1回も無い [条件2]基準日に於ける国民年金の被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済み等の月である。  ここに書いたどちらかに該当した上で、障害の程度(国民年金であれば1級又は2級)や遺族の続柄(国民年金であれば「18歳未満の子」又は「18歳未満の子の有る妻」)によっては、受給権が発生いたします。  逆に、20歳以降の滞納が連続していなくても通算したら何10ヶ月となっているのであれば、受給できない可能性が高いです。 > また、最近、全額免除が適応になったのですが、将来働けるようになってから全額免除分も > 将来払わないとだめなのですか? よく勘違いされる方が多いのですが、公的年金の保険料は自分が貰う為の年金保険料では無く、現在受給している方々への給付の為の費用徴収です。 ですので、制度の趣旨から言えば、祖父母や父母が年金を受給しているのであれば、当然に保険料を納めなければ、見ず知らずのジジ・ババ達のために真面目に保険料を納めている方に対して不公平です。 でも、保険料負担者だって生活が掛かっているのですから、無理して支払うのは良くないと考えます。 > また年金額とは年間に頂ける金額をしるすものなのですか? 「しるす」ではなく「示す」でしょうか? そうであれば、その通りです。 因みに月額を言う時には「年金月額」と書くことが多いです。 > 納付月数25年の場合495100円・納付月数40年の場合792100円とあったのですが > 年間にたったこれだけしかくれないということでしょうか?  平成21年及び平成22年の老齢基礎年金はその通りです。しかし、これが将来も同額かどうかは別の話しです。 [40年加入(満額)]  79万2100円 [25年加入]  79万2100円×300月÷480月=7万9210円×5/8≒49万5062円  ⇒年金は50円以上は切り上げなので49万5100円 > やはり厚生年金に加入している方が老後は得なのでしょうか?  保険料の支払額に対する年金額と言う考えで行けば、その通りです。  現在の法律で最も特なのは、厚生年金ではなく国家公務員共済(特に危険な職種や特別な職種で採用された上で)に加入する事です。

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