• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:境界杭を、同意無しで入れられた。やめてくれと言った)

同意無しで境界杭を入れられた…悲しい現実とは?

このQ&Aのポイント
  • 隣家との境界に同意していない状況で、建築業者が勝手に境界杭を入れてしまった。
  • 隣家は、違った約束をしたため境界を決めたくなかったが、建築業者は無視して杭を入れさせた。
  • 現在、悲しい現実としてコンクリの杭が境界になっており、解体を求める必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.4

その土地は本当に確定測量行為を行ったのでしょうか。 建築には基本的には現況測量が必要であって確定測量を必要とはしません。 なのでセットバックに必要な杭などは測量士によることなく民民の境界を避けながら建築がわで打つことはあります。しかし、しかるべき人の測量でない杭では登記できないので所有権を言えません。 まず、法務局に行ってお隣の土地とご自分の測量図をとってみてください。そこに書いてある測量の日付を確認して確定測量が最近行われたのか確認しましょう。そこには測量の責任のある土地家屋調査士等の名前も記載されています。疑問があればとりあえずその方に聞いてみるのが良いでしょう。 確定測量でなしに建築の都合で勝手に入れた杭ならば所有権を主張できませんし、無断で確定測量として杭を入れたのならその測量責任は土地家屋調査士等の方にあるでしょう。 裁判などお考えでないならば、行政書士に相談して隣人に杭を認めないという手紙を内容証明付きで出すという方法もあるでしょう。行政書士は法律家です。そして弁護士よりずっと安いと思います。

choki203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。<(_ _)> 確定測量を調べてみます。もし隣家がしていたら、こちらは、不利ということですね? いずれにしてもきっちりと調べます。

choki203
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。<(_ _)> 隣家の解体時に、測量されていましたが、確定測量したかどうかは、わかりません。 ちなみに某有名ハウスメーカーさんが、弟さんの家を建てました。 姉さんは、個人の建築屋だと思います。 法務局には、4度行きました。 確定測量されていたか、きっちりと調べてみます。 普通は、「やめてくれ!」と、こちらが言ってるのに、納得していない境界にコンクリ杭を入れるでしょうか? あまりに強引過ぎて、腹が立ちました。 建築業者に「帰れ!」と言ったら、「警察呼びますよ!」と言われました。 何故かわかりません。 それから、解体前に木の杭を入れたときは、私は、なにも言いませんでした。 今回のコンクリ杭を入れる時に、「やめてくれ!」といいました。わかりにくい文章で、すみませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (9)

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.10

再です。 確定測量をしていたらあなたは境界を認めていないのですから相手が虚偽の申請をしたと考えられます。 決して不利ではありません。 していなかったら杭にたいした価値はありません。 しかし、区画整理ならば最初から杭はあったはずですのでおそらく杭は復旧という形で行われたと想像します。そうすると隣地の承諾は必ずしもいるとは・・・限らない可能性がありますよ。 昔の区画整理だとまわりの寸法以外入ってない可能性があってわかりづらいのですが相手の測量の信用性が低いならばこちらもその杭の位置を測量士にお願いして出してもらうのも手だと思います。 まずは測量図を入手して現地と確認。いわゆる客観的にまず判断が必要です。 それから問題があれば内容証明でも調停でも裁判でもとなっていくと思います。

choki203
質問者

お礼

こんにちは、落ち込んでいる私にまたのご回答をして下さって、本当に感謝いたします。 色々と調べてみないとわからないことが多すぎました。 もう少し頑張ってみたいと思います。よろしくお願いします。<(_ _)>

choki203
質問者

補足

kei1966様 またのご回答ありがとうございます。<(_ _)>感謝します。 昨日、法務局に行きました。 当家も、隣家も地籍測量図がありませんでした。 しかし両家とも土地の地積登記と建物の床面積登記はありました。 両家とも、古くからの土地です。 隣家は、40年程前に、こちらへ越してこられましたので、古いことは知りません。 確定測量は、していないということですね。コンクリート杭には、意味がないということですね。 それから、区画整理ですが、長屋の持ち主が、それらを解体して、整理しただけですので、個人の土地です。 公の土地ではありません。 そのため、2辺だけ筆界は確定しております。あとの部分が未確定ということです。 当家を、測量する場合は、どのように測量すればよいのでしょうか? 隣家との境界が決まっていないので、どこから、測るのかよくわかりません。 やはり、測量士さんに頼んだほうがいいでしょうか? 質問ばかりで、申し訳ございません。 どうかよろしくお願いします。<(_ _)>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.9

>境界杭を、同意無しで入れられた。・・  公共用地の場合ですが、一度確定した境界点の再立会はしません。  確定済みの境界点が滅失した場合、境界点の復元測量になりますが、測量は測量法、土地家屋調査士法により、測量士、土地家屋調査士によって行われます。  問題の境界点を測設した測量士か土地家屋調査士に境界点測設の経緯、根拠を説明してもらって下さい。  納得できない場合、別の「信頼できる測量士か土地家屋調査士」に相談して下さい。 >10年程前に区画整理で、・・  質問者様の土地が土地区画整理法の区画整理地内でしたら、画地境界点は確定し、境界杭は埋設済みのはずです。  法務局で地積測量図を取得され、境界点の位置が正確か確認されます事をお勧めします。 ご自分で判断出来ないようでしたら、「信頼できる測量士か土地家屋調査士」に依頼して下さい。  境界杭が越境してることが確認出来ましたら、測量士か土地家屋調査士同席で、出来るだけ話し合いで境界点の移設を求めて下さい。    

choki203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。<(_ _)> 色んな方から励まされたり、知恵を貸して下さったりと とても有難い気持ちで一杯です。 ありがとうございました。<(_ _)>

choki203
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。<(_ _)> 区画整理ですが、個人の借家があった一帯の整理ですので、公共用地ではありません。 わかりにくい書き方で、申し訳ございません。(^_^;) ですので、境界杭は抜けると思います。 どう考えてもおかしな事だと思います。 ありがとうございました。<(_ _)>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jg0nww
  • ベストアンサー率24% (67/269)
回答No.8

お金を掛けて解決する場合は、弁護士に相談の上方針を決める。 まぁ~この場合は、調停でしょうね!! 調停不調なら↓ それで合意出来なきゃ、境界確定訴訟。 お金をあまり掛けたく無い場合は、取りあえず筆界特定制度を利用。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%86%E7%95%8C%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%88%B6%E5%BA%A6 筆界特定制度は、隣家が拒否した場合は強制力はありません。 調停は、裁判所から出頭命令が出ますので強制的に相手を引っ張り出せます。 筆界特定制度で、合意出来ない時は境界確定訴訟。 とにかく初回は、自治体でやつている弁護士無料相談とかを利用してみたら。 私も、隣家と境界確定の調停をしました。 どっちらにしても、時間は1年以上掛かります。 因みに私は、測量士です。 そのままに絶対しては、いけませんよ!! 頑張って下さい。

choki203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。<(_ _)> 少し勇気がわいてきました。なんらかの行動をとってみようかという気持ちです。 境界を、きちっときめないといけないですね。 本当に、ありがとうございました。<(_ _)>

choki203
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。<(_ _)> 境界のコンクリ杭を、「入れるのをやめてくれ。」と言っているのに、入れるとは暴力では、ないでしょうか? 隣地の方は、建築業者にまかせて、出てきません。 2回目の境界杭を入れられた時は、警察も呼びました。 しかし抜くことはしませんでした。 あまりにひどいです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.7

個人のトラブルは、裁判所に訴えた方が早いんです。  境界確定の訴えということになりますので、とりあえず訴状を提出しましょう。  弁護士はこの場合あんまり必要ありません。 なぜかと申しますと、形成訴訟なので(争いあり)公法上の境界なので、勝手に訴訟進行してくれます。  確定判決で勝訴すれば、さらに所有権に基づく妨害排除請求権というのがありますので、相手方(故意なので)費用負担で撤去を別に申し立てる事も出来ます。←これは申し立てしなくても、境界確定判決のみで、普通は、非を認めて撤去すると思います。  

choki203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。<(_ _)> 裁判所という方法もありますね。 今まで、そんな事はあまり考えなかったのですが、よく考えてみます。 ありがとうございました。<(_ _)>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#142255
noname#142255
回答No.6

法律以前に境界杭は双方の立会いで入れるのが常識です 片方が無断でするのはもめますな  後々の事を考えると境界ははっきりと双方が納得して入れないとダメです

choki203
質問者

お礼

隣家と仲良くやっていこうと思っているのに、常識さえ感じません。 これから先が思いやられます。 ご回答ありがとうございました。<(_ _)>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.5

因みに何に納得されていないのでしょうか? 位置がずれている? うちの場合は幸か不幸か3度ほど立会いありまして1.2回目は先方の土建屋がかってに申し合わせで決めていた木杭をぬいてしまった程度でしたのでぼちぼちの境界で判子を押しましたが 3度目は6軒位と市役所の道路の話で集まったときは50年位前の地図や立会い了承の印鑑つきの 資料を見る機会がありました。 市役所などに保管されているので簡単に境界を移動することは出来ませんよ 塀などを作られて5~10年くらいで向こうさんのものになってしまうそうですが急いで弁護士より 市役所や土地家屋調査士?だっけ測量士のかたに相談されて穏便に済ました方がいいのでは? お値段的にも労力的にも後々お隣ですので怒れるでしょうが大人の対応で行った方がいいかなと思います。 基準点(太い国道などに有る)の取り方で昔と今では境界の位置が多少ずれるかもですが(1~2mくらい家もずれてた)市役所いわく昔の地図上の面積から考えた比率でちょうど中間のラインをとかいって話がまとまりました それでも上手く行かなければ 弁護士に相談するかもって言う脅し程度でも多少軟化してくれると良いですがね その後は・・弁護士で戦争ですね 色々疲れるでしょうが熱くなり過ぎない程度に頑張って下さい

choki203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少し勇気を頂きました。 もう少し、自分自身の気持ちを整理して考えてみたいと思います。

choki203
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 長い話になるのですが、当家は、100年以上ここに暮らしています。 隣家は、45年程前に引っ越してこられました。 その時は新しい建ったばかりの建物でした。 隣家は、45年程まえに別人が古い家を壊し、私の家との間にある路地の半分近くを出してきて、 建物にしました。 その結果、人が通れる位の幅しか残らなくなりました。 その新しい建物に越してこられました。 当家の家族は、皆その事を知っています。隣家は、いまいちわかっていません。 昨年の秋ごろの話し合い時に、解体時の写真がありましたので、 見せました。「そうだったの?」という感じでした。 ですので、残った路地は、ほとんど当家の物ですと言いました。 隣家の2軒は、昨年の秋に解体して、今年の春に完成しました。 解体前に、色んな約束をしました。(40年来仲良くしていて信じていたので口約束でした。) 当家のおじいさんが掘ったと言われている井戸、当家の土地より1mほど離れており、10年程前に 区画整理で、なぜか井戸は、第3者と隣家の半々に境界が入りました。(100年以上使用しています。) 隣家の弟さんは、その「井戸も使っていいよ。井戸の周りも通れるようにこのままだよ。」と言ってくれました。 すごく当家の事を、考えてくれていたので、じゃあ、路地も半々にしましょう。と言いました。 ところが、こう言った後に、80坪ほどの土地を、姉弟で、分けたと聞かされました。 (初めから言ってほしかった。) 井戸の周りが、姉の土地になっていました。 そこが問題の部分です。 先日、井戸の周りにブロック塀を作られ、当家は、30cm程の通路を通っています。 もちろん、作る前に「最初の約束どおり、せめて通れるくらいの幅を開けて欲しい。」と願いましたが、 聞き入れてもらえませんでした。 弟さんとの約束は、一体何だったんだろうと、今でも残念でなりません。 ちなみに路地には、当家の雨水と汚水マスがあります。半々で分けるとマスの途中になります。 これらは、当家の敷地内と考えられると思います。 30年程前に、亡き親父が、工事写真を残していました。 隣家の2軒の建築前に、隣家は測量されて路地の半々の所に、仮の木杭を入れていました。 納得していないので、やめて欲しいと言いましたが、むりやり、入れられました。 「約束が破られた」ので、路地の土地を返して欲しいということです。 拙い文章で、申し訳ございません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

泣き寝入りはしたくないですね? 近隣と法的な騒動は起こしたくない心理を逆に突いて来たか? ・先ず敬意を明確に  日時入れた経過記録  隣家及び相手工務店の言動  渡された書類等  貴殿から渡した記録(特に拒否した記録)  今までの遣り取りは記録に残してありますか   郵便・FAX・渡した文書・手帳や日記の文書 自分のや客の裁判何回か遣ったのですが 弁護士の選択が第一の重要な運命分岐です

choki203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。泣き寝入りはしたくないのですが、 大きな騒動も避けたい、なんとも情けない話です。 経緯は、手帳には、記してあります。 隣家からは、書類はもらっていませんので、印鑑も押していません。 やめてくれと言ったのに、むりやりコンクリ杭を入れられました。 頭の中が混乱しています。申し訳ございません。 どうも、ありがとうございました。<(_ _)>

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

弁護士にいえ

choki203
質問者

お礼

おはようございます! 早速のご回答ありがとうございます。<(_ _)> もう弁護士に相談するしか手は、ないのでしょうね。 やるせない気持ちになりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#121743
noname#121743
回答No.1

弁護士に相談しろ

choki203
質問者

お礼

おはようございます! 早速のご回答ありがとうございます。<(_ _)> 相手は、法律もよく知ってるようですし、弁護士に相談するしかないのでしょうね。 裁判になった場合は、すごく大変だと聞いております。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 隣家に勝手に境界杭を増やされたり取り替えられたりして困っています。

    隣家は東証一部上場企業のグループ会社所有の元社宅です。 自宅と隣家との間には隣家が建てた塀が有りました。 自宅と隣家は袋小路の奥にあり道路に面しているのはその塀がある ところだけです。塀の道路に面した部分にコンクリートの境界杭 (十字)があり、隣家側と我が家の道路面を分けていました。 隣家の入り口はは車一台が入るぎりぎり程度の狭さなので その塀を壊したいと言って来ました。 隣家の土地にある構造物なので、勝手にどうぞと答えたのですが、 先週2mほど塀を壊して、そこ(2M奥)に勝手に十字の境界杭を 設置しました。 今週勝手に境界を設置するのはどういうつもりだと抗議した所、 昨日勝手に設置した十字の境界杭を抜いて-型の杭を設置して有り ました。また、元から有った十字の杭も引き抜かれており、 代わりに赤い矢印が道路を指している小さな金属杭に差し替えられ ていました。 これらの杭は境界を示していると思うのですが、勝手に数を増や したり、取り替えるなどの行為は法律に抵触すると思うのですが どうしたら改めさせられますでしょうか? 隣家はすでに売りに出ており、この状態だと買った人とも揉めそう で困っています。

  • 隣地との境界杭が、知らぬ間に無くなっていました。

    隣地との境界杭が、知らぬ間に無くなっていました。 境界杭のあったところには、コンクリで埋められていました。 古い地積測量図をみると杭のことは確かに記載されているのですが、隣地の借地人は知らないといっています。 借地人の建物は、現在若干ですが当方の敷地に越境しています。古い杭ですが、故意に抜いて埋めた可能性も考えられます。 ただ、現地には住んでおらず、これまで借地人にその都度しっかり指摘できていなかった状況もあります。 地主さんは新しく測量するなら判を押すといっていますが、かかる費用は見てくれないようです。 境界杭がなくなり将来的な面で不安があります。ただ、こちらから話を持っていった場合、元に戻す費用(新たな測量を含む)を当方が全部負担するのことが当たり前みたいな話でした。これにはどうも納得がいきません。 勝手に杭を抜いたとすれば、犯罪行為なのでしょうが、犯人を特定するのは難しそうです。 借地人や地主にどのように交渉すればいいのでしょうか。お知恵をいただきたいです。

  • 境界杭について

    お隣の土地が売りに出されることになりました。 私家と隣家の境にはAとBの位置に境界杭があり、県道とBまでの間が30cmほどあいているため、 AとBの延長線と県道の交差したところに、境界杭Cをいれることになりました。           A +    隣           私家           B +           C * -------------------------------- 県道 不動産屋と土地家屋調査士が言うには、 この場合、境界杭Cを正式な境界杭とする訳ではなく、境界の目安とするそうです。 作業をする時は、前もって連絡してくださいとお願いしているのに、 不動産屋や測量士さんがアポイント無しで突然来たり、 声もかけずにいきなり穴を掘りはじめたり・・・と 境界線にかかわる作業をしているのに、説明が少なくいい加減な感じを受けるのですが 私もなにぶん初めてのことなので困惑しています。 境界杭をいれるときに立会いをして下さいと言われましたが、 本来は杭を入れる前に、位置の説明、位置の決め方、測量器機を覗いてお互いに確認するといった 手順は必要ではないのでしょうか? また、立会う際にはどのようなことに注意をしたらよいのでしょうか?

  • 宅地境界杭の設置について

    宅地境界杭の設置を測量業者に依頼すると20~30万円かかると言われましたが本当にそんなにかかるのでしょうか?素人の私が思うに半額でできると思いますが。 事のいきさつをもうしますと、両親と同居をするにあたり新しく住宅を購入しました。両親の住んでいた家(土地)を売りたいと新しい家を購入した建築業者にたのんだところ。 境界杭が二本無い境界杭の設置は売り主が設置するものです。測量業者に依頼を設置しなければなりません。費用は20~30万です。 と言われたんです。 境界杭の設置後何か書類の手続きがあるからそれだけかかるのでしょうか? それにしても高くないですか? 新居を買う時から何かと金銭に関しては高くきっちりしている建築業者ではあったのですが。

  • 隣との境界線トラブル

    高低差(我が家が高い位置にあります)のある隣家との境界線トラブルです。境界杭(コンクリート)はありますが、塀などはありません。境界杭を確認しながら我が家の敷地内に主人の趣味である竹の垣根を作っっていたところ、非常識だとか、境界線のグレーゾーンに勝手にそんなものを作るなと言われました。もちろん境界線と思われるところより、家側に作ってあります。いくら説明してもかみあわないので境界線をはっきりさせたく、金銭的にもこちらの負担で測量士に依頼したのですが、相手側がなぜか理解できないことを並べ立て測量することに同意しません。 相手側の家は境界線を超えて私たち側の方へ、自分たちの樹木を植えてあります。それについてはこちらは全くクレームをつけたこともありません。測量はさせない、境界線の近くに垣根をつくることもさせないという隣家を相手に境界線をはっきりさせ、境界杭だけでなく目に見える形で境界線を相手に示すために、なにかよい方法、または規則・法令などがあるでしょうか

  • 隣地との間に境界杭を打つべきか

     中古不動産を契約いたしました。物件引渡は1ヶ月後です。  契約した物件は北東の角地で、西側隣地と南側隣地の2箇所に接しています。  西側隣地との境界は、ブロック塀の真ん中にあり、ブロック塀は西側のお宅と共有することになります。また、南側のお宅との間にもブロック塀があり、ブロック塀と私の土地(私の土地の南側は駐車場です。)の間が境界です。西側隣地、南側隣地との間に境界杭等は一切ありません。また、私の土地の北東の角には、市役所が設置した、コンクリート製の境界杭が打ち込まれています。  また、私の敷地は長方形の形をしており、縦横の長さが同じです。私の土地の地積測量図ならびに西側、南側の地積測量図は既に法務局で入手して、確認しております。  さて、契約した際に不動産屋から、赤い線で隣地との境界線が記入された、境界付近を撮影したデジカメ写真を呈示され、この写真を、不動産屋が西側と南側の隣地に持参して、その際に、「境界立会い確認書」という書類を、西側のお宅と南側のお宅から署名捺印してもらうと言われ、私は同意しました。「境界立会い確認書」には、既に署名捺印(実印ではなく認印で押印)をしてもらいました。  しかしながら、私はその書面だけでは不十分だと感じているので、出来れば隣地との間に「境界杭(または境界プレート)」を設置したいと考え、不動産屋に相談したら、「既に確認書には署名捺印してもらったのだから、これ以上、境界杭、境界プレートの設置をお隣に要求したら警戒されて、居づらくなる恐れがある。また、今回購入した物件には地積測量図があるのだから、例えば、もし地震等で西側隣地との間のブロック塀が倒壊して境界がわからなくなったとしても、地積測量図を基に再度、境界を確定できるから大丈夫です。」と言われ、どうしようか迷っています。   今後のためにも境界杭等を設置した方が良いのでしょうか?

  • 境界線の侵害について質問です。

    境界線の侵害について質問です。 実家の東隣に家が建つことになり、父が立ち会って境界線の確認をしたのですが、工事に入ってから最初に確認した杭から20cm余り東の地中から本来の杭が見つかりました。慌てて隣家に工事の中止と再測量を求めたのですが、「ちゃんと測量している。了承のサインも貰っている」と主張した上で、翌日には勝手に杭を引き抜いてしまい、最初に見つかった杭に合わせて塀を建ててしまいました。 実家の土地を素人仕事で測量しても明らかに侵害されていますし、両親はサインをした覚えは無いと言っています。 隣家に再測量と杭の打ち直し、塀の撤去を求めることは可能でしょうか。また仮に両親が了承のサインをしていたとして、地境の侵害が明らかになった現時点でもそのサインは有効かつ法的根拠になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 境界線杭

    現在自宅を売却中ですが、契約手付金を受理して最終契約の期間中に、隣家の土地に穴を掘って境界杭を確認して測量を行うとのことですが、法令順守(コンプライアンス)の観点からぜひ了解して欲しいと説得されております。これは売却にあたり必須事項でしょうか?拒否は出来ますか?法的罰則はないようですが~。当方としては隣家の住人が偏屈人で必ずもめると確信してますので、絶対測量拒否を貫く積りです。 因みに以前自宅を購入した際の測量図は不動産屋に渡してあります。 どなたか詳しい方がおりましたらよろしくお願い申し上げます。

  • 隣地建設時に抜かれた境界杭の復元

    隣地建設時に抜かれた境界杭の復元 隣地に輸入鳥肉工場が建設されるのですが、ひと月前、境界杭を抜かれてしまいました。 家のブロック塀の向こう側なので気が付かなかったのですが 知らせてくれた人がいて、見てみると家のプロック塀には ペンキのようなものが塗られていて(多分、目印のために塗った)杭は無くなってました。 そこは前の所有者とH13年に境界確認書を作成していますが、 だからといって勝手に抜いて勝手に戻されては困るし、 しかも勝手に家の工作物に色を塗られて腹が立ったので 連絡先の建設会社に電話をして説明と杭の復元を求めました。 すると「施主は杭を抜いてることはすでに知ってる、 それでは基礎が出来たら復元する。」と言われました。 しかし、もうすでに基礎は終わり、柱、梁と建築は続行されています。 それで質問なのですが、復元というのは、また測量して正しい位置に杭を打つのではないのですか? もう構造が建っていますが、平面でなくて測量は出来るのですか? それともすでにH13年に境界点を決めているので 杭というのは「相手方に連絡せずとも抜いたら元に戻せば良い」というものなのでしょうか? 工場の施主さんからは杭について何の挨拶も連絡もありませんのでそういう見解なのかな、と。 隣地は宅地に囲まれた袋小路、工場を建てる人の神経を疑いますが、 東西南北、我が家だけ東側に一軒、多方向は数件です。 数件が大勢で「向こう側(東側の我が家一軒の方角)に換気扇その他嫌なものを置いてくれ。」 と文句を言ったそうで 多方向の家へは工場の説明に行ったそうですが、 家だけ説明に来ません。理由は「行ったけど留守だし。」と周囲の家に言ってるそうです。 多分説明出来ない嫌な構造なのだと思い、この先暗い気持ちです。 建築に際し、建物事前調査をしてくれましたが、 調査項目は任意とはいえ、以前別件でしたことのある建物事前調査と違い、 重要な懸念箇所はスルーの調査項目でした。 建築士の資格もある工場施主なので近隣の住民の知識じゃわからないだろう、という事でしょうが ズルくて いろいろ悔しくて悔しくて復元についても電話をわざわざしたくありませんが、 上記の質問教えて下さい、お願いします。

  • 境界杭・境界石について

    住み替えの為、実家の土地を売却します。 購入希望の方が見つかり、契約前になって 隣地との境界杭を探したところ 境界部分に共有でブロックをのせてしまい 確認ができなくなっていました。 4箇所のうち手前1箇所はブロックのしたに小さく見えそうな感じで、もう一箇所は最近隣家が立て直した際に 真上に(隣家側)大きな塀を作ってしまったので 確認が難しい状態です。 四角く分けた分譲地です。裏側は確認できそうです。 どのようにすればよろしいかアドバイスお願いいたします。