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車の減価償却期間を3年にすると経理上得になる?

現在、個人事業をしていて、仕事用の車として新車の購入を検討しています。 ある友人から、減価償却期間を3年にすると経理上得になると聞きました。 しかし、友人もなぜそれが得になるのかよく分かっていませんでした。 この情報だけでは不足かもしれませんが、 自動車の耐用年数ではなく3年なのか、 なぜ経理上得になるのか教えていただけると購入時の参考にもなります。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

税金計算上の車両の減価償却費は実際の耐用年数ではなくて、国税庁の決めた耐用年数表によって行います。 運送業等であれば、2000cc以下の車は3年償却ができます。 その他の営業用車両は排気量や大きさで4-6年です。 償却期間が短いと、一年あたりの償却費が大きくなりその分利益が減るので税金が小さくなります。 でも3年償却後の4年目以降は償却費はもうないのでそれまでよりも利益が大きくなって税金は増えます。 減価償却費はその車の購入費をどの年度に費用として配分するかということです。配分年数が短ければその間は税金が安く、その後は高くなります。結局は税金の各期への配分といえるもので、車の使用期間の全部合計では税額は同じです。 現実には目前の税金を少なくしたほうが良いと考える人が多いので、可能な限り短い期間で償却しようとする傾向があります。でも税務調査のペナルティを考えると、規定どおりの償却をするのが賢明です。

good_time_2010
質問者

お礼

yosifuji2002さま ご回答ありがとうございます。 償却期間と利益の関係で、みかけ得になるということなんですね。 ただ手違いなどで追徴課税とかは、やはり気になるところではあるので、 正規の方法で対応した方が良い事もわかりました。 どうもありがとうございました。

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

経理は単なる計算であって損も得もありません。また、法定耐用年数は税法で決まっており、勝手に変更することはできません。 大企業などでは、税法の法定耐用年数が実態にそぐわないとして短く設定することがありますが、それはあくまで企業利益を適正に算定するための行動であって、損得とは関係ありません。なお、税法上の法定耐用年数と異なる耐用年数で減価償却した場合には、税法との差額を調整する必要があります。

good_time_2010
質問者

お礼

-9L9-さま ご回答ありがとうございます。 やはり損得はないのですね。 法定耐用年数を短くしても、差額調整がされるなら同じですもんね。 まだまだはじめたばかりなので、ちゃんと納税できるようにしたいと思います。 参考になりました。 ありがとうございます。

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