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市街化調整区域について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

都市での人口や産業の集中が激しくなると、市街地周辺部などでは、本来市街化することが不適切な土地までもが乱開発などによって無秩序に市街化され、居住環境の悪化を招くだけでなく都市農業にも悪影響を与えることとなります。このような事態を防ぎ都市機能の効率化をはかるとともに、都市農業との調和のとれた生活環境を築くため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。(都市計画法7条1項)。 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及び10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域としています (都市計画法7条2項)。 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で(都市計画法7条3項)、土地区画整理事業をはじめ市街地開発事業などの開発行為は、特別の条件に適合する場合を除き原則として禁止されています。つまり、市街化調整区域内の土地には原則として家を新築することはできません。 市街化調整区域に認められる建築物については、下記のページに書かれています。http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sosiki/kensido/chousei/chousei02.htm 市街化調整区域に建物を建てる場合は市に良く確認して、慎重になさってください。

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