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執行猶予、実刑について
noname#1986の回答
再び現れました。 執行猶予期間中に罪を犯しても、まれに2度目の執行猶予付きの判決が出る場合があります。主に情状酌量された結果のようですが、例えば最初の執行猶予期間が終わる寸前だったとか、2度目の犯罪が微罪だったとか、身元引受人がしっかりしていて監督していけそうだとか、被害弁償が済んでいる等々… その筋では俗に「W(ダブル)執行」と呼びます。 その場合、「保護観察付き」ということになりまして、保護観察所という役所と保護司という人の監督下において生活することとなります。 ちなみに私はその筋の者、ではありません(^○^)
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