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民事訴訟で、損害賠償すべしとの判決が下った場合、支払わなければならない

yosito1255の回答

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回答No.3

損害賠償すべしとの判決が下ったとは、一般的に判決で 「被告は、原告に対し、○○円を支払え。」との主文 になります。 民事訴訟は、原告が、被告に対し、どのような権利を 有するのかを判断する手続きです。 「そんなまとまった額は無い」と理由は、通常は 通りません。なので、一括して支払う義務が生じます。 (例外として、少額訴訟手続きにおける分割払い判決が あるにはあります。) 相手方(原告)は、判決が下った後は、特に何もすることは ありません。債務者(被告)の財産を調査して強制執行を 申し立てるだけです。 仮に、債務者に財産が全くないのであれば、どうしようもありま せん。財産ができるまで待つか、諦めるしかありません。

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