• ベストアンサー

自転車の損害賠償の保険について

自転車の損害賠償の保険について 自転車(ロードバイク)によく乗ります。自転車で人をはねたりした場合の損害保険に入りたいのですが、どこの保険会社がお勧めですか?賠償額は最低1億円以上~できれば無制限か2億円程度で考えています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

個人賠償保険特約は自動車保険、火災保険、傷害保険のいづれにも付けることができます。 それに同居の家族のうち、一人がかけていれば全員に適用になります。 新しいものを探す前に、自分が現在かけている保険を確認してください。 補償内容はどこの保険会社もほぼ変わりませんよ。

5312601072
質問者

お礼

ありがとうございました☆参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • is-net
  • ベストアンサー率43% (80/182)
回答No.4

T海上の火災保険はご覧になりましたか。賠償の特約をつけると賠償限度額無制限(国内)示談代行サービスつきです。ケガの補償がありませんが、あくまで、賠償保険として考えるということであれば、検討の価値ありです。

5312601072
質問者

お礼

ありがとうございました☆参考にさせていただきます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

自動車保険があれば、特約として付けれます。 通常は無制限で、示談代行付、年間保険料1600円ほどです。 それ以外は上限が最大でも一億までです。 自動車保険にセットして無制限にすべきでしょう。

5312601072
質問者

お礼

自動車は乗っていませんから・・・誰もが乗っていると決め付けての回答はいりません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

自動車保険があれば、特約として付けれます。 通常は無制限で、示談代行付、年間保険料1600円ほどです。 自動車保険がなければ、火災保険の特約としてでも付けれます。 ただし、この場合には示談代行なしの会社もあります。 示談代行のない個人賠責なんて付ける意味が半減しますよ。 素人で相手と示談交渉なんてほとんど出来ませんよ。

5312601072
質問者

お礼

りがとうございました☆参考にさせていただきます。

5312601072
質問者

補足

示談代行の付いている保険会社でお勧めなどお教いただけませんか? チューリッヒ保険は私から弁護士に頼んでその弁護士費用を負担してくれるとのことですが 認められる費用と認められない費用が有るようで少々困惑しています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

基本的にはどこの保険会社でも同じです。 商品として「示談交渉付」のものを選びましょう。

5312601072
質問者

お礼

ありがとうございました☆参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 個人賠償責任保険について

    最近、火災保険や自動車保険に、 過失で自転車を運転してる際に相手を死傷させたり物を壊した場合、 損害賠償金として保険金が下りる特約が付いてることがあります。 現在、私の加入している火災保険にそういう特約が付いており、 その補償限度額が1億円です。 損害賠償が1億円以内なら補償は可能ですが、 1億円を超えた場合は自腹での補償となってしまいます。 ただ、実際に自転車事故で相手を死傷させたり、 過失で高額な品物を破損したことで、 1億円を超える賠償金を請求されるケースってあるのでしょうか? それによって、保険の特約を見直そうかと考えております。 ちなみに他に考えている保険は自動車保険の特約で、補償限度額は無制限です。 是非ともご回答お願い致します。

  • 損害賠償について

    素朴な疑問なのですが例えば100万円の損害賠償を求めて訴訟を起こして 裁判官がこの事例で損害賠償は100万円では安すぎると判断し それ以上の支払いを命じることとかはあるのでしょうか? それとも原告が100万円でいいと言っている以上、最高額は100万円なのでしょうか?

  • 被保険者の負担する損害賠償額を立証できますか

    交通事故の加害者と自動車のコントロールで利益を得る運行供用者(自動車の保有者と使用者を含む)が同じ者あっても、加害者は民法の不法行為として賠償責任を負い、運行供用者は自賠責法の運行による賠償責任を負っています。一人の者が立場を変えて異なる賠償責任を負っています。自賠責法は、運行供用者に自賠責保険契約締結を義務付けて運行供用者の自賠責法上の賠償責任のみを保険会社に転嫁しています。加害者としての民法上の賠償責任は、保険会社に転嫁されていません。 加害者は被害者から賠償の請求を受けると、賠償責任にしたがって交通事故に基因した「被害者の損害」を埋め合わすためのお金(賠償金)を支払う形になります。 しかし、加害者が誠実に賠償責任を履行しない場合、被害者は賠償金を受取ることが困難です。 一方、保険会社は、多数の契約者から保険料を集める対価に、保険事故で被保険者である運行供用者に自賠責法上の賠償責任が生まれたと判断した場合、保険会社に被保険者が負担しなければならない金額を埋め合わすためのお金(保険金)保険金の支払義務が生まれます。 しかし、自賠責法15条は、被保険者の保険金支払請求に関し、被害者に対する損害賠償額を支払った限度においてのみ保険金支払請求を認めていますので、仮に被保険者の都合で損害賠償額が支払われていない場合、保険会社に保険金の支払義務が生まれません。損害賠償額は保険会社に残ります。そこで、自賠責法16条は、被害者が直接保険会社に対して「保険会社の方に、支払わなければならない損害賠償額があれば、払ってください。」と、損害賠償額の支払いをなすべきことを請求することができると認めています。 被害者は、被保険者の負担する損害賠償額を立証できますか。

  • 損害賠償保険金の額は、どれくらいが妥当ですか?

    損害賠償保険金の額は、どれくらいが妥当ですか? お世話様です。体育施設の管理を委託されている一法人の事務局をしております。 現在、一名当たり20,000千円、一事故当たり人身20,000千円、財物5,000千円という保険金額の損害賠償責任保険に入っておりますが、保険金額は、このくらいで妥当でしょうか?人口4万5,000人ほどの市で自衛隊のご家族の利用が多いプールで、万一、事故がおこった場合、どれほどの額を請求されるのでしょうか?一名当たり300,000千円、一事故当たり人身500,000千円、財物5,000千円くらいの保険金額は必要でしょうか?因みに、このプール夏季の45日間営業で、毎年、6,500名ほどの方々にご利用くださっています。 ご多用とは思いますが、どうか、ご教示くださるようお願いします。

  • 損害賠償請求に対する保険について聞きたいのですが

    仕事中に起こしたミスで第三者から会社に損害賠償請求があり、求償という形で自分に損害賠償請求をされた場合に適用になる保険を探しています。 若しくは保険以外にも多額の賠償請求を受けた場合の対処方法を教えてください。

  • 損害賠償の予約

    ある秘密について当事者間、秘密保持契約を結びたいと考えております。この場合秘密が漏洩した場合の損害賠償額についてあらかじめ契約に盛り込んでおくことを考えているます。 プライベートなことについての秘密保持契約の損害賠償額として500万円とか書くのは契約として有効となりうるのか否か? →一般的には常識はずれの金額かもしれませんが、本当にこの秘密が漏洩するとそれ以上の損害が出る可能性があります。 また例えば漏洩を防止する目的で実損以上の賠償額をあらかじめ予定しておくことは可能でしょうか?例えば実損額500万円であるのに予定としては2000万円とか・・・。 心理留保として契約自体が無効とはならないでしょうか??

  • 自分に合った損害賠償保険を見つけるには?

     保険会社に勤めだしてから自分自身も保険に興味をもってきました しかしながら、医療保険以外はあまり知りません。  特に相手や相手のものに被害を補償する『損害賠償保険』にも入ろうか 考えています たとえば私が考えている内容として…↓ ●職場のものを壊し弁償しなければいけない (たとえばオフィスのパソコンに飲み物を誤ってこぼして故障 させてしまった) ●相手にぶつかり、けがをさせてしまった …いまは自転車の保険に入っていますが損害賠償責任は勉強中な感じです 『東京海上がいいかな…』といろいろチェックしてますが自分にあった保険会社を選ぶコツは 何ですか?

  • 損害賠償額について

    自賠責法は、加害者が被害者に賠償金を支払わないとき、加害者が被保険者として関わる保険会社に被害者からも保険金等(損害賠償額)の支払を促すことができると認めています。そして、保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす第16条3項の規定があり、自賠責法は保険会社が被害者に支払う損害賠償額を被保険者から保険会社が受けた損害と捉えることにしています。 保険会社は、被害者から後遺障害による損害賠償額の支払いを促されると、調査事務所に被保険者から受けた損害額を決める損害調査を依頼し、そして、調査事務所が運転者の損害を主張立証しその結果に基づいて、保険会社に後遺障害等級認定票で自賠責保険の支払基準(後遺障害等級)を認定しています。 保険会社は、調査事務所が保険会社に認定した結果を妥当と判断し、後遺障害等級認定結果のお知らせで被害者に後遺障害等級を認定した通知を行っています。その際、調査事務所が自賠責保険の支払基準を認定した理由・結論は添付されていましたが、保険会社が被害者に認定した後遺障害等級認定結果の理由・結論は添付されていませんでした。 保険会社は、被害者に被害者の後遺障害等級認定結果を通知しておくと、自賠責保険の支払基準で保険金等(損害賠償額)の支払いと、被害者に認定した支払基準で被害者の損害額を支払う説明ができるようになります。一方、被害者は、保険会社に後遺障害等級を認定されてもされなくても支払基準が一致していますから損害賠償額で受取る金額は変わりません。 交通事故紛争処理センター及び自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険から支払われる保険金等に関して発生した紛争を解決するための機関です。 保険会社は、被害者に自賠責保険の支払基準を通知しているのでしょうか、保険会社が被害者に認定した後遺障害等級を通知しているのでしょか。よろしくお願いします。

  • 損害賠償保険に関して教えてください。

    以前にも何度か色々今回の事故で質問させていただいている者です。 自転車対原付の交通事故に会いました。 お互いに過失があり、私にも相手の怪我に対しての賠償責任が発生してきます。 私は賃貸契約する際に共済会という保険に加入しており、こういう事故に対して限度額1千万の賠償責任のお金が出せるそうです。(保険会社に確認済み) ただ、相手とこじれており(過失割合など等)、最悪裁判になりそうな感じです(本当はそういうのは避けたいのですが・・・)、そういった場合に、こういった賠償責任の保険には普通は1千万とは別枠で弁護士費用が設定されていると聞いたのですが・・・どうなのでしょうか? 保険会社さんは「最悪、弁護士にお願いしましょう。そういったお金もこの保険には含まれていますから・・」と言っていました。

  • 火災を起こってしまったっ場合の損害賠償は再建築する際の費用ですか?

    火災を起こってしまったっ場合の損害賠償は再建築する際の費用ですか? 賃貸物件で借主が火災を起こしてしまったときの為に、借家人賠償責任保険に入りますが、 大家から損害賠償請求をされるときの額は再建築費用なのでしょうか? 保険金の額は保険会社が出す時価額だと聞きました。 もし保険金が時価額、損害賠償額が再建築費用だとすると足りない気がしまして。 たとえば借家人賠償責任保険の保険金上限が3000万円だった場合で、 万が一火災を起こしてしまった時にそれで足りるのかどうかはどのように判断すればいいのでしょうか?

専門家に質問してみよう