• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己都合による退職…税金・保険のこと)

自己都合による退職…税金・保険のこと

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

<前回の続き> 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 <字数制限により続く2>

noname#127409
質問者

お礼

ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 自己都合退職の失業保険

    10年以上勤めた会社を自己都合退職します。 自己都合退職なので失業保険が出るまで3ヶ月間あります。その3ヶ月間だけ旦那の扶養に入り、3ヶ月後に扶養から外れたら、失業保険を貰えるのですか?

  • 自己都合退職の場合の失業保険

    お世話になります。 会社を退職して失業保険をもらうとき、自己都合退職の場合はそうでない場合(会社倒産による離職等)と比べ、失業保険をもらえる時期が遅れると聞きました。 自分でネットで調べましたが、大よそ次のような理解であっているでしょうか? 前提:1月9日に退職、翌10日にハローワークに行き手続きをしたとする。 ・待期期間(失業保険をもらえない期間):1月11日~17日(7日間) ・給付制限期間(自己都合退職により失業保険をもらえない期間):1月18日~4月17日(3ヶ月間) ・第1回目の失業保険認定日(即ち、第1回目の失業保険支給日):5月15日(4月18日から4週間後) (これが正しい場合、1月に退職しても最初に失業保険がもらえる日は約4ヵ月後となってしまいます・・・・。)

  • 妻の退職後の年金、保険について

    このたび、妻が3月いっぱいで退職をする事となりました。 失業保険の手続きはする予定ですが、自己都合退職なので三ヶ月は出ないので、その間は私の扶養に入れようと思っています。 年間130万以上の収入があると年金と保険の扶養には入れないというのは知っていますが、その判定基準がいまいちネット等で調べてもわかりません。妻は1月から3月までの間は正社員として働いていたので、税込みで60~70万位の収入が今年だけでもあります。 この場合、退職後すぐに扶養に入るというのは可能なんでしょうか?また、入れたとしてもどのくらいの収入(日割り、月給?)を得たらどの段階ではずさなければならないんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 退職後の国民年金健康保険の加入について

    妻が2月に24年働いた会社を退職します。社会保険から国民健康年金の申請ですが失業保険の申請をこれから行ない、自己都合の為、3ヶ月後の失業保険の支給となりますが失業給付をされている時は夫の扶養に入れないので、実際に市役所に申請を退職して3ヶ月間夫の扶養に入り、失業保険支給中は国民健康年金保険料を支払い、失業給付が終了しだい、また夫の国民年金健康保険に入るのでしょうか?。実際、経験者の方がおりましたらご指導お願い致します。

  • 自己都合退社の失業保険

    失業保険給付期間について。1月、会社の退職届けには「一身上の都合で」と書きましたので自己都合の退職となりました。そして今ハローワークでの手続きを進め3ヶ月の給付待機期間中の身です。給付を受ける場合、それまでに一旦入った親の社会保険扶養を抜けなくてはなりません。6月が始めの給付認定日です。相談箱で関連する質問を拝見していると、自己都合でも待機期間無く支給開始となる人がいるようで、自分の手続きに損があったのかな・・・と反省、不安になりました。自己都合の退職理由は、今後2年以内に入籍する彼と一緒に生活をスタートする為です。(実家から1時間離れた距離)今は引っ越して彼氏と同棲中です。読んで下さった方で分かる方がいましたら回答お願いします。

  • 社長:「自己都合で辞めろよ!」・・・失業保険はすぐもらえないでしょうか?

    ●状況 今の会社(株式会社)は1年前に入社しました。入社した時、雇用契約書はありませんでした。今年の7月に「契約書が欲しい」と言って、くれたのは雇用期間1年間の期間付き契約書でした。しかも、契約の更新条件は「話し合いによる」となっています。契約書の日付は一年前の入社日になっています 8月末社長に呼ばれ「契約を更新するつもりはないから、9月30日で辞めてくれ」と言われました。理由は「仕事に対する意見の違い」でした 9月始めまた「9月30日で辞めてくれ。ずるずるしたらいいことは何もないぞ!」と言われました。仕方なく「会社の判断を受け入れます」と口頭で答えました 昨日また呼ばれ 社長:退職願を出せよ 私:退職願を出すと自己都合になって、失業保険の支給が3ヶ月後になります。これでは生活ができません。会社都合にしてもらえますか? 社長:生活できないのはあなたの自己都合だよ。契約は1年で切れるようになってるんだよ。君はうちでクビになったと言いたいの 私:雇用保険や関連の法律を調べるので時間を下さい 社長:とにかく早く出せよ。出さなかったら退職の手続きができなくて、失業保険の支給が遅れるだけだぞ 大ピンチです ●最重要事項 退職後すぐ失業保険の支給を確保することです 辞めろと言われて1ヶ月しかなく、仕事はまだ見つかりません。今の状況だと、退職後すぐ失業保険をもらう必要があります ●質問 ・社長は「自己都合の退職願を出せ」との一点張りです。退職願を出さないといけないでしょうか ・退職願を出さずに、会社都合(クビ)で退職した場合、次の就職に悪影響があるのでしょうか ・入社時に雇用契約をくれず、入社後要求してからくれた契約書は有効でしょうか ・失業保険支給の為、これから何を、いつまでにしなければならないでしょうか 皆さんのアドバイスをお待ちしております!よろしくお願いします!

  • 自己都合の為退職しました。失業保険についてお聞きしたいのですが

    自己都合の為退職しました。失業保険についてお聞きしたいのですが 現在、職安で手続きをしているのですが、支払い額だけでは生活が不可能で担当の方に尋ねた所、早めに再就職先を見つけるしかない、とだけ言われました。それに支払われるまでに期間が3ヶ月もかかるし。皆さんは、失業保険を支給されてどの様に生活をされていましたか?アルバイトをすると手当ての支給額がバイトで得た分減額するとの事で。教えてください、お願いいたします。

  • 結婚に伴う退職での失業保険と扶養について

    結婚に伴う退職での失業保険と扶養について こんばんわ! 結婚をして退職する運びとなりました。失業保険をもらいながら扶養に入ることは可能なのかを知りたくて、過去の質問をいろいろ調べたのですが、分からないところがありましたので教えてください。 まず、背景として、 ・5月に結婚 ・6月末で退職 ・今の会社は4年2ヶ月勤続 ・勤続中の総支給額は月額24万くらい。 ・現在妊娠はしていません。 ・会社都合での退職 ・旦那の会社の健保は政府管掌 上記のことを加味して調べて分かったことは、 ・失業保険は働ける状態の人なら誰でももらえる。 ・失業保険が日額3611円以上の場合は旦那の扶養に入れない。 つまり、私は失業保険を受け取ると、扶養に入れない(健康保険と年金を自分で納めないといけない)ということでした。 しかし、総務に聞いたところ、確かに表向きはムリだけど、政府管掌の場合こまめに加入者の扶養者に所得があるのかとかを調べたりしないから、裏ワザみたいな感じで失業保険を受けつつ扶養にも入れるというのです。それで、自分でも調べてみたところ、確かにそんな方法もある感じでした。 (自己都合の場合、受け取るまでに3ヶ月の制限があるのでその間扶養に入り、失業給付を受け始めたあとも知らん顔して扶養に入り続け、失業保険を受けている間に病院にかかったりしなければバレないだろう。みたいな…。) 本当にそんなことは可能なのでしょうか? また、私の場合会社都合にしてもらっています。退職し、離職票を受け取ったらすぐに失業保険の手続きにいこうと思っているのですが、上記の裏技(?)は使えるのでしょうか? バレたらどうなりますか? よろしくお願いいたします<(_ _)>

  • 入籍・失業保険・健康保険について教えて下さい

    私は、今年秋の挙式の為、2月末で退職します。 遠距離・準備などの諸事情で、早めの退職となります。 在職中に、入籍もしくは挙式の申請を行うと祝金が出るのですが、、 (自己申請で特に証明は必要ないのですが・・・) もし、入籍し場合、失業保険は支給されるのでしょうか? その場合、入籍した事は、会社からもらう源泉徴収票・雇用保険喪失届には記載されているのでしょうか? あと健康保険・税扶養・年金関係はどうなるのでしょうか? やはり相手の会社の扶養になるのでしょうか? まだ入籍しなかったら、退職後は、失業保険支給で、国保に入る事になりますよね? 入籍したことにして申請し、実は入籍していない・・・とか出来ないですよね。。。(後でわかったら困るしーー) 会社からの祝金6万円ももらった上で、失業保険も支給出来るとか、都合のいい話かもしれませんが。 祝金は、やはりあきらめた方が良いのかなぁ。。。とも考えます。 今イチ、どうして良いかわかりません。 こういった事に詳しい方、宜しかったら教えて下さい。

  • 来春結婚予定ですが、妻が退職後・すぐに私の扶養に入る・扶養に入らず失業保険をもらう(3ヶ月)のどちらが得でしょうか

    私(夫)は現在交際中の女性と来春3月結婚予定で、彼女は今の勤め先を今年の12月末で退職します。 彼女の年収は約380万円で、職場に社会保険がなく、国民健康保険と国民年金にすでに加入しています。 入籍の日付にこだわりはないので、1月に入れることも考えています。 また私は小さな会社を経営していて、社会保険に加入しています。 この状況で 1)1月1日に入籍し、彼女は扶養家族として私の社会保険に入れる 2)扶養に入らず失業保険をもらう(自己都合・3ヶ月分の失業保険)のどちらが経済的に得するのでしょうか? 私は経営者なので会社規定での扶養手当のようなものはありません。 確か失業保険は 届出→1週間→3ヶ月→失業保険支給開始 だったと思ったので、全部支給が終わるのには6ヶ月強はかかるものと思います。 また、扶養に入った場合、彼女はすでに来年3月までの国民年金、住民税、国保の請求書を受け取っているのですが、これは今年の分なので扶養に関係なく収めなければならないのでしょうか? 逆に扶養に入らない場合、来年の1月~6月の失業保険受け取り期間の間の彼女の国保、国民年金、住民税などは、来年7月以降に扶養に入っても、かわらず来年春から再来年の3月にかけて払わなければならないのでしょうか?