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任意継続被保険者

任意継続被保険者 退職しても、在職中と同じ健康保険に加入できる(全額自己負担)任意継続被保険者についてお伺い致します。 年齢:35歳 年収:420万 家族構成:妻、子供(5歳) 職場を退職し、国民健康保険に加入するのと任意継続被保険者とでは保険料の支払いはどちらが少なく出来ますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

もう半月たってるから遅いかな。 最初に言っておくと、追加で質問するときは補足の欄に書いちゃダメ、お礼の欄に書くこと。 お礼だとメールが来るから判るけど、補足だとメールが来ないから回答する側には判らない。 偶然前の質問を見返すと(今回がそのケース)発見するけど、そうでなければ流れていってしまって永久に判らない。 さて国民健康保険の保険料ですが、前回回答したように自治体によって基になる金額や計算も異なりますが神戸市の場合は算定用所得額から計算します。 ですからこの金額がわからないと保険料が出ない。 もし6月以降に退職すれば会社からは下記のような住民税の特別徴収の通知書をもらっているはず、その中の左上の総所得金額がその金額。 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/img/zeigakutuuti.pdf あるいは5月以前に退職していれば普通徴収の通知が来ているはずで、やはりその通知の総所得金額が必要。 あと40歳以上であれば介護分がプラスされるから、質問者の方と妻の年齢。 以上のことを補足してください。 繰り返しますが補足といってもお礼欄に書いてください。 >国民健康保険では子供はまだ5歳ですので保険料は取られないですよね? いいえ、前回回答したように無職・無収入でも子供でもある程度の保険料はとられます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>職場を退職し、国民健康保険に加入するのと任意継続被保険者とでは保険料の支払いはどちらが少なく出来ますか? それは質問者の方がどのように退職したかによります。 会社都合のように非自発的な離職の場合は国民健康保険は下記のように大幅な減額措置が取られると言うことです。 ですから質問者の方の場合は国民健康保険のほうが保険料は安いかもしれません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html そうではなく自己都合であれば実際に保険料を比べて見なくてはわかりません。 任意継続は在職中のほぼ2倍ですが、国民健康保険の場合は自治体によって基になる金額や計算も異なるので市区町村の役所に聞かなければわかりません。 もし住んでいる場所(市区町村レベルまで)が判れば、ある程度は計算できますがそういう個人情報は書きたくないと言う方が多いですから。 ただ一般的には扶養家族がいれば任意継続になるでしょう。 何といっても任意継続で扶養になれば保険料はタダですが、国民健康保険では無職・無収入でも子供でもある程度の保険料はとられますから。

siraisi181
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 私は神戸市在住で自己退職ですが、計算お願いできませんか? 国民健康保険では子供はまだ5歳ですので保険料は取られないですよね?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・任意継続の場合の保険料は、基本在職中の保険料の2倍です(但し、上限額が決められていますから、2倍の金額が上限額を超えたら上限額が保険料になります)  ご家族も以前同様扶養に出来ます(家族分は保険料がかからない)  実際の保険料は、健康保険の事務局にご確認下さい ・国民健康保険の保険料は、ご家族それぞれにかかりますので、3人の合計の金額が保険料になります  退職後の国民健康保険料に関しては昨年の収入・所得等から計算されます  計算方法等はHPを参照するか、昨年度の源泉徴収票を手元に置いて直接問い合せれば教えてくれます 両方の保険料を比較してお得な方を選択して下さい・・通常、ご家族が居る場合は任意継続の方がお得な場合が多くなります ・参考  会社の退職理由が会社都合等の場合は、国民健康保険料の減免処置が受けられる場合が有ります  該当するのなら、下記にて要件等ご確認下さい http://www.soumunomori.com/column/article/atc-103547/

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