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突発性難聴で身体障害者4級です。
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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ついでですが、障害年金における聴覚障害の認定基準について。 以下の等級区分となっています。 なお、「かつ」でつながれている項目は、両方とも条件を満たしていなければなりません。 <1級> 1級2号 両耳の聴力レベル(注:両耳とも。以下同じ。)が100dB以上 <2級> 2級2号 両耳の聴力レベルが90dB以上 2級15号 両耳の平均純音聴力レベル値が80dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下 <3級> 3級2号 両耳の聴力レベルが70dB以上 または 両耳の平均純音聴力レベル値が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下 <障害手当金> 障害手当金第6号 一耳の平均純音聴力レベル値が80dB以上 聴力レベル(平均純音聴力レベル値)は、オージオメータを用いた純音聴力検査で測定します。 ピーとかポーとかという音をどれだけ聴き取れるか、という検査です。 500ヘルツ、1Kヘルツ、2Kヘルツ、4Kヘルツの高さの音を聴き、それぞれの測定値から計算によって導きます(平均化)。 その結果が90dBに満たないときは、必ず、語音明瞭度検査が必要です。 語音明瞭度検査というのは、言葉の聴き取りの度合いを調べる特殊聴力検査です。 57s式語表または67s式語表で規定された言葉を使います。 どこでもできる検査とは限らず、検査技術を持っていない耳鼻咽喉科医も少なくないので、注意が必要です。 この語音明瞭度検査を怠ると、聴力のdB値次第では、障害年金を受給できなくなってしまうこともあるので、十分に気をつけて下さい。 初診日から1年6か月が経った時点(障害認定日といいます)で、これらのいずれかの状態が残ってしまっていれば、障害年金を請求できます。 つまり、この時点での診断書が求められます。 逆に、この時点でまだこのような状態ではないときには、その後に悪化して該当するまでの間(65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりませんが)は、障害年金を請求できません。
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