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つきあっている人が自己破産した場合について教えてください。

つきあっている人が自己破産した場合について教えてください。 その人のマンションのローンの返済にお金を出し、現在私が第一抵当者になっています。相手が自己破産した場合私がマンションを所有することができるでしょうか?

noname#123394
noname#123394

みんなの回答

noname#124369
noname#124369
回答No.2

#1です、遅くなりましたが、補足にお答えします。その対象となるマンションの現状(負債経緯)が分からないので、おおまかな回答となりますが。 仮に現在、ローンを組んでいる状態で、それが払えないだけなら、ローンの組み換えをすることであなたの所有となります。ただし、抵当権がどこまで付いているのか、で複雑な状況にも変わります。 所有者が破産申立をお考えとのことですから、ローンの組み換えも難しい(あなたの負担が大きくなる)かも知れませんね。 管財事件になれば、管財人との交渉であなたが買い取るか、また競売にかかるのを待って、あなたが落札することも可能です。 マンションと言っても、マンション一棟か、一室(分譲マンション)のことなのかにより、対応も変わってきますから、真剣に「購入」をお考えなら、弁護士さんに直接相談されるのが良いでしょう☆

noname#124369
noname#124369
回答No.1

破産免責を得たことで、不動産を自動的に所有できることにはなりません。 少し詳しく回答します。 破産者所有の不動産に抵当権を有している場合、例えば東京の運用ですと、オーバーローン状態が1.5倍を超えていると同時廃止、そうでなければ管財事件となります。 同時廃止となった場合、ご友人の協力を得て不動産を任意売却し、その売却代金から第一順位の抵当権者であるあなたが弁済を受けることになります。しかし、もともとオーバーローンが1.5倍を超えていますので、全額回収できるかどうは分かりません。 管財事件の場合、管財人は、なんとか買受人を見つけてきて任意売却しようと努力します。管財人から協力を求められ、これに応じると、やはり第一順位の抵当権者であるあなたに一定の分配金を支払うことになります。この場合も、全額回収できるかどうかは物件の売却価格によります。あなたが任意売却に応じなければ、いずれあなたが費用を出して競売を申し立てざるをえなくなります。しかし、任意売却する場合と比べて高く売れるとは限りません。 もちろん、いずれのケースでも、あなたが買い受けることは可能です。ポイントは、「オーバーローン状態がどれくらいか?」を調べておき、ご友人と上記の話し合いをしておくことですね。ご参考までに☆

noname#123394
質問者

お礼

おかげさまでかなりの輪郭がわかりました。詳しくは弁護士に相談します。ありがとうございました。

noname#123394
質問者

補足

  早速、丁寧なご回答をありがとうございます。それならば、自己破産する前に第一抵当権者である私が、ローンを組んで買い取ると言うような方法はないものでしょうか。的はずれな質問で申し訳ありませんが、自己破産になってゴタゴタする前に、何とか所有権を移す方法はないものかと思いまして。マンションには現在、私が住んでいます。マンションの所有者である知人が、まず、全額返済しないと、売買はできないのでしょうあか。

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