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障害年金について困っています。

障害年金について困っています。 厚生、新規申請、事後重傷です。 診断書のスペックは、うつ病、b(2)c(4)の(3)です。 ・労務は困難 ・予後不良の可能性高い 客観的に、何級相当でしょうか? ご教示のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

目安(医師における目安として示されているもの)はあります。 以下のとおりです。 なお、http://okwave.jp/qa/q6185909.html で 詳細に回答しているとおり、細かな認定基準が別途に存在しているので、 実際には、それらも勘案した上で総合的に等級が決まります。 すなわち、決して、この回答だけで等級が決定できるものではありません。 くれぐれも、あくまでも目安にとどめて下さい。 ◆ 日常生活能力の判定 (注:アパートなどでのひとり暮らしを想定して評価される) (項目 1)適切な食事摂取 (項目 2)身辺の清潔保持 (項目 3)金銭管理と買物 (項目 4)通院と服薬 (項目 5)他人との意思伝達及び対人関係 (項目 6)身辺の安全保持及び危機対応 (レベル a)自発的にできる  (あるいは「適切にできる」「単身自立し、援助を必要としない」) (レベル b)自発的にできるが、援助が必要  (あるいは「概ね自発的にできるが、多くの場面で援助が必要」) (レベル c)自発的にはできないが、援助があればできる  (援助なしにはできない) (レベル d)できない  (常時の介護が必要) ◆ どのように評価するか? 上記6項目×4レベル=24段階を、以下のように総合的に評価して、 医師が「日常生活能力の程度」欄の該当するものにマルを付けるものとする。 (5)身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である  6項目のうち、すべての項目でレベルdがあるときで、  かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき  ⇒ おおむね障害年金の1級に相当する (4)日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である  常時介護を要し、6項目のうち、4項目以上でレベルcがあるとき  ⇒ おおむね障害年金の1級に相当する (3)家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である  6項目のうち、2項目以上でレベルcがあるとき  ⇒ おおむね障害年金の2級に相当する (2)家庭内での単純な日常生活は普通にできるが、社会生活上の困難がある  レベルdやレベルcにはマルが1つもなく、レベルbにはマルがあるとき  ⇒ おおむね障害年金の3級に相当する (1)社会生活は普通にできる  レベルd・c・b・aのどれにもマルが1つもないとき  ⇒ 障害年金不該当  

回答No.1

> 客観的に、何級相当でしょうか? これについては、主治医の先生に相談すべき質問だと思います。 また、主治医の先生が診断書を記入したとしても、実際に 審査がどのようになるかは、審査の結果が届くまで分かりません。 ただ、症例ごとの請求事例が掲載された下記サイトが参考になると思います。 http://www.syougai.jp/case/kokoro/j11001.html

参考URL:
http://www.syougai.jp/

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