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借金があって、自己破産と免責を検討しています。退職金を前借しているので
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事実をそのまま書けば良いだけです。 退職金の計算基準を会社から出してもらって、○○円-前借分=支給額になりますから、実際の支給額が+の財産として計上されるだけです。 +の財産が多ければ、管財人がついて債権者に分配されるわけです。
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