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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住民税が6月から天引きされていないのですが・・・・・)

住民税の天引きが6月からされていない!なぜ?

tonic_tonicの回答

回答No.4

ええと、まず、給与所得者の住民税が天引きされるまでの流れ。 ・1月に前年の収入がきまる。(年末調整で所得税は調整、何もなければ確定申告不要。) ・会社等の給与担当者は従業員の住む市区町村に「給与支払報告書」を提出。 ・2月~3月に個人は必要があれば確定申告を行う ・税務署は確定申告がなされた場合、その情報を市区町村へ送付 ・5月くらいに市区町村は給与支払報告書の情報、もしくは確定申告の情報をもとに住民税額を決定(申告されていない収入や、不備があれば是正を求めることがあります。) ・特別徴収の場合、5月末までに市区町村は会社へ6月~翌年5月までの住民税額を通知 ・会社の給与担当者は、特別徴収決定通知書を個人へ配布 ・6月給与から天引き開始 なお、「特別徴収」というのは、給与所得者が給与から天引きされ徴収される方法です。毎月天引きで通常は12回払い。正社員なんは通常特別徴収です。事業所は特別徴収義務者と言って、特段の事情がない限り原則特別徴収にしなければなりません。 それ以外は「普通徴収」で、納付書が自宅に届き、ご自分で振込やコンビニ払いを行い、通常は4回払いです(一回の額が大きく見えるので負担感が多く感じてしまいますが年額は特別徴収と一緒です)。 会社から「特別徴収通知書」をもらっているのであれば、給与天引きされていないのはおかしいです。特別徴収の場合は、各市区町村の居住者の毎月の特別徴収額を期日(翌10日までだったか)までに振り込まないといけません。ちゃんとやらないと事業所に連絡がいくはずですよ。なので、給与天引きされていないのであれば、実際事実関係がどうなっているのかまずは確認しましょう。あなたから天引きが漏れているのか、そもそも何もせず市区町村に支払っていないのか… 「特別徴収」であれば、あなたに責任はありません。担当者があなたに責任を押しつけるもなにも、住民税のやりとり自体市区町村とあなたの会社の給与担当者とのやりとりでしかないので、筋違いもいいところ。 「普通徴収」で自宅に納付書が届いているのにもかかわらず支払っていないのであればあなたの責任です。(この場合でも、1か月くらいだったら延滞税とられないはず。)

azumatokyo
質問者

お礼

非常にわかりやすいご回答を頂きまして心より感謝申し上げます。 ご回答を読ませて頂いた後、もう1度確認したところ、確かに「平成22年度 給与所得者に係る市民税特別徴収額の変更通知書」とあります。そして、摘要の欄に「特別徴収」と改めて印字されています。 どう記憶を整理しても、「普通徴収納付書」なるものは受け取っていないです。 10月分は5ヶ月分支払うのか?ひぇ~~!恐ろしい金額! 給料、なくなっちまう・・・・です。 どっかに急いで引っ越して逃げちゃおうか?

azumatokyo
質問者

補足

今日(9・21)、「特別徴収額の変更通知書」を新たにもらいました。 帰宅して調べたところ、前回、6月1日付でもらったのと、何ら変更なし。 変更になっていた点は、6月分から9月分までの欄が、全て0円に、そして、10月以降の欄が、前回のより2万多くなっていました。 これでは、毎月の給料の手取りがなくなってしまう・・・・・。 どこに怒りをぶつければよいのでしょうか?市役所でしょうか?それとも職場の事務でしょうか? 支払うべき金額に変更はない、とはいえ、毎月額が勝手にあがるのは納得できません。 本当にこの国がまたまた嫌いになりました。 税率の低い国に亡命したいです。 日本が進んでいて立派な国だ、なんて思う人の心も理解不可能です。

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