個人事業で売上が1000万円を超えた場合、消費税課税業者になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業で小売をしているのですが、起業してからの2期は売上が1000万円を超えても消費税免除になる事を当時知らず、事業主登録を2008年の12月にしてしまいました。
  • しかし、2008年の12月は準備をしていただけなので、仕入れはしましたが売上はありません。
  • この場合、1期目が2008年12月の1カ月間、しかも売上無しで終わってしまっており、現在3期目という事になると思いますが、ここで売上が1000万円を超えた場合も、消費税課税業者になってしまうのでしょうか?あと1カ月遅く登録をすれば、免れる事ができたという事でしょうか?
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この場合、消費税課税業者になるのでしょうか?

この場合、消費税課税業者になるのでしょうか? 個人事業で小売をしているのですが、起業してからの2期は売上が1000万円を超えても消費税免除になる事を当時知らず、事業主登録を2008年の12月にしてしまいました。 しかし、2008年の12月は準備をしていただけなので、仕入れはしましたが売上はありません。 この場合、1期目が2008年12月の1カ月間、しかも売上無しで終わってしまっており、現在3期目という事になると思いますが、ここで売上が1000万円を超えた場合も、消費税課税業者になってしまうのでしょうか? あと1カ月遅く登録をすれば、免れる事ができたという事でしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.2

質問文でわからないところがあります。 >事業主登録を2008年の12月にしてしまいました。 この「事業主登録」というのは、正確にはどういう書類を提出しましたか?消費税に関しては書類が多岐に渡るので、それによって話が変わってくるからです。何を提出して自分はどういう状態なのか覚えてない場合には、管轄税務署の個人課税部門に問い合わせてください。そして、上記質問をすれば、何をすればいいか、あるいは何をしなくてよいか教えてくれます。 文面の感じでは、課税事業者にはなっていないのではないかなぁと思います。新規事業主になられたばかりだからです。 個人事業の新規開業の場合、前々年の(年度は法人です)課税売上高がない、あるいは基準期間そのものが存在しないことになるので、1年目と2年目については原則として免税業者になります。 免税事業者は、納税義務がない代わりに仕入税額控除もできないので、多額の設備投資をしたとしても消費税の還付を受けられないのですが、そこをあえて課税事業者になって還付を受けることができます。ただしそのためには、「課税事業者選択届出書」を開業した日の属する課税期間(2008年中)に提出しなくてはなりません。この書類のことを言っておられたのか、どうかわからないので税務署に確認して下さいと書いたのです。これが提出されていなかったら、免税事業者なので消費税の納税義務は1年目・2年目はありません。 >1期目が2008年12月の1カ月間、しかも売上無しで終わってしまっており、現在3期目という事になると思いますが、ここで売上が1000万円を超えた場合も、消費税課税業者になってしまうのでしょうか? 「ここで売上が1000万円を超えた場合も」の「ここで」とはどこでしょうか?? 先にも書きましたが、新規開業の場合には、基準期間が存在しないので、1年目・2年目は原則としては納税義務はありません。3年目から基準期間の課税売上高をみて判定が始まります。開業が2008年の12月ということで1ヶ月しか基準期間がないわけですが、たった1ヶ月であっても課税売上高が1000万円を超えていれば3年目は課税事業者になります(前々年の判定) 注意しないといけないのは、免税事業者が設備投資が多くて還付を受けようと「課税事業者選択届書」を出していた場合、「課税事業者選択不適用届出書」という書類を提出しない限り、基準期間の課税売上高が1000万円以下になったとしても納税義務は免除されません。この点をよく忘れていたり、間違える方がいるので、詳しいことは税務署か税理士さんに相談してください。とにかく消費税は届出書類がいろいろあるので、ややこしいです。

kaeruman55
質問者

お礼

お世話になっております。 書類は「個人事業の開廃業等届出書」です。 私が2年免除の意味を取り違えていたようです。 ご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在3期目という事になると思いますが、ここで売上が1000万円を超えた場合も、消費税課税業者… 個人事業者は「期」でなく「年」です。 平成22年の今年初めて 1,000万円を越えたのなら、課税事業者になるのは平成24年分から、つまり平成25年の春に申告する分からです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >あと1カ月遅く登録をすれば、免れる事ができたという事でしょうか… 12月開業でも翌 1月開業でも、平成22年に 1,000万を超える事実に代わりはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaeruman55
質問者

お礼

ありがとうございました。 創業から2年免除とありましたので、例えば創業2年目に1000万円以上を売り上げても、創業4年目に消費税課税業者にはならないのではないか・・・ と勘違いをしておりました。 例えば創業1年目に売上1000万円を超えた場合でも、3年目には消費税課税業者になるという事ですよね? もう少し自分で調べてみますが、スッキリしました。ありがとうございました。

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