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国民年金について教えてください。昨年の2月~6月まで全額免除を受けてい

国民年金について教えてください。昨年の2月~6月まで全額免除を受けていた分をすべて納めたいのですが、毎年4月から年度が変わり金額が少し変わってると聞いたのですが、それぞれの月の金額はいくらでしょうか?また来月10月に入って納めたら、年末調整時に必要な控除証明書は年内には送付されてこないと聞きましたが、その場合は自分で確定申告するか、それが無理なら来年納めたほうがいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.3

年末調整ということは新たなお勤めにつかれてるということですね。 控除証明書発行(締め切り)後年内に払った分は領収書をつければ年末調整できます。 また、領収書を手元に残しておきたい場合は年金事務所にその旨連絡ください。控除証明の再発行をしてもらえます。

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その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>それぞれの月の金額はいくらでしょうか? 平成20年4月から21年3月までが月額14410円  平成21年4月から22年3月までが月額14660円です 年金事務所へ行けば納付書を発行してもらえます。 >また来月10月に入って納めたら、年末調整時に必要な控除証明書は年内には送付されてこないと聞きましたが、 そうです。 下記をご覧下さい。 http://faq.city.onojo.fukuoka.jp/faq/contents/FAQ071138700/faq_view そこにあるように控除証明書は 「1.平成22年11月に送付される人 平成22年1月1日から平成22年9月30日までの間に国民年金保険料を納める人 2.平成23年2月に送付される人 平成22年10月1日から平成22年12月31日までの間に国民年金保険料を納める人」 となります。 >その場合は自分で確定申告するか、それが無理なら来年納めたほうがいいのでしょうか? それでもいいですが、国民年金の保険料は2年までしか遡って納付できません、またその月の保険料の納付期限は翌月の月末となります。 ですから平成21年2月の分については平成23年3月31日までに支払わなければ、支払は出来ません。 平成21年3月の分については平成23年5月1日までに支払わなければ、支払は出来ません(4月29日は祝日、30日は土曜)。 以下同様ですので気を付けてください。 ちなみに免除された期間は年金受給資格期間に計算されますが、年金額は通常の2分の1になりますので出来れば納めたほうが良いですね。

noname#131382
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。参考になりました。

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回答No.1

免除をうけていたなら払わなくてもいいと思いますが・・・。 払える環境じゃないから免除を申請しているんですから。 今は払えるから普通に払っているんですよね?? ならいいじゃないですか。 免除中は将来支払われる年金がその気期間分は減額されますと思いますが 「払い続けていた」ことにはなるはず。 ここで質問しないで役場に聞いてください。 あなたのように真面目な人ばかりだったら国民年金の未納者も巷にはあふれないはず なんですがね。 役場に聞けは質問には親切に答えてくれますよ。

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