- 締切済み
現在障害厚生年金3級の認定を受けています(実際に受給しているのは厚生年
現在障害厚生年金3級の認定を受けています(実際に受給しているのは厚生年金の老齢年金です) 4年ほど前に膠原病の一種である病気+肺の病気の為に三級となりました 今回、症状が明らかに医師が認めるほどに悪化したために障害の2級を申請しようとしているのですが、年金事務所の担当者がどうも説明が二転三転してるようで私には非常に分かりにくいためにこちらで詳しくご存じの方のお力を貸して頂けたらと思います 事後重症請求で出したらいいのでは?と年金事務所に言われたのですが、病院の医師は認定日のあたりの診断書も用意できるので、遡る事の出来る本来請求でも可能では?と言っていました 同時にこれら二つの請求をすることは可能でしょうか? また、今回申請した場合、等級は現在の3級から2級に変更になる可能性が非常に高いほど病状や二非常生活状態が悪化していますが、本来請求は当時の障害の程度によって決まるのでしょうか?もし本来請求で三級、事後重症請求の方で2級、このような事態もあるのでしょうか? また本来、二級に該当する症状なのに、遡りが認められた為に等級変更が一切なされずそのままそれが原因で今回等級は三級になることもあるのでしょうか?(質問の意図は、三級の遡りが認められた場合、それにつられるような形で、2級相当の症状なのに3級になるということもあるのでしょうか?とても分かりにくい書き方で本当に申し訳ないです。。) またこれら二つの請求をする場合の注意点やポイント等色々な情報、知識を私に教えて下されば本当に本当に助かります どうか宜しくお願い致します
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
関連するQ&A
- 障害厚生年金の事後重症について
障害厚生年金の事後重症について 昭和57年9月に初診日がありその時点では障害程度が軽かったものの、平成13年に症状が悪化。 事後重症申請して障害厚生年金2級と認定されたのですが、標準報酬月額と実期間が一体どの時点からの計算になるのかわかりません。 事後重症でも初診日から一年半後が認定日となるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 年金請求書の書き間違え 認定日請求
障害年金のオレンジ色の年金請求書に書き間違えをしてしまって、認定日請求ができなくなってしまったかどうかが知りたいです。 20歳前障害で障害年金の事後重症請求を申請している者です。 13歳の時に初診日があります。 事後重症請求の申請が認められ次第、認定日請求をしたいです。 今回間違って記載してしまったと考えられる点は 年金請求書の ・初診日から1年6か月目の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった。 に〇を付けてしまった点です。 これに〇を付けてしまうと、認定日請求を放棄したことになるのでしょうか。 それとも、20歳前障害で、診断書は20歳前後3か月以内の診断書を出すため、 20歳前後3か月以内の状態が障害として認められれば、大丈夫ということでしょうか。 放棄にはならないということでしょうか。 社労士に確認をとったところ、大丈夫とは言われましたが、不安です。 先日出したばかりなので、年金事務所は訂正に応じてくれるでしょうか。 ご回答いただけると助かります。 補足 事後重症請求から認定日請求に変更する場合 理由書が必要ということですが、その内容は http://www.nenkin-seisin.jp/14120718961900 「障害認定日には障害等級に該当しないと思い込んで事後重症請求をしてしまいましたが、障害認定日に等級該当する可能性があることがわかったため、今回の請求に至りました。」 http://syogainenkin119.com/faq8.html 「よくわからないまま手続した。」 「遡って請求できるとは知らなかった。」 「簡単に手続できる方だけ出した。」 「しかし、最近になって調べて見たら遡及請求ができることに気付いた。」 年金事務所では、「はいわかりました。」とふたつ返事で書類を渡してはくれないでしょう。どうしてそうなったかを丁寧に聞き取りされるはずです。 等を理由書に記述すると書いてある記事をみつけました。 このように理由書に記載することによって、 認定日請求は可能になるのでしょうか。
- 締切済み
- 年金受け取り
- 障害基礎年金から障害厚生年金変更される可能性??
初診認定時に国民年金に加入していて障害基礎年金の受給が決定し、 回復し一般就労して厚生年金に加入する仕事で働き 障害基礎年金の支給が停止された場合に、 再び病気が悪化した時に事後重症で診断書を取って認定されれば 障害厚生年金の支給になる場合はあるのでしょうか? それとも、再び悪化した場合に厚生年金に加入していても 障害基礎年金の支給が再開されるだけなのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 厚生年金
- 現在障害年金(厚生)を申請中です。
現在障害年金(厚生)を申請中です。 生活支援センターの方に遡及請求というものがある事を聞き、認定日時と現在分の2通の申請書を用意し、遡及が通らなかった場合、事後重症への切り替えをしてもらう書類も提出しました。 あれから7ヶ月以上たつのですが、情報が交錯していてよくわかりません。 abcdで表す症状の度合いなど、『けっこう大変な思いされてるんだなぁ』と感じる人が等級が低かったり、abcdだけで判断はしないんでしょうけど。 あとは遡及が通らなかったり等…。やはり…財源がないからなんでしょうか…。 こちらは何も分からないのですが、こういった情報を見てしまったせいでものすごく不安になってきました。 現在とても不安定な状態で、こうしてPCに文字を打ったりできる時がたまにあるのですが、その時にきっと色んな事を調べているんだろうと思うのですが、すぐにほとんど寝たきりになり体が動かなくなる状態になったりパニックに陥ってしまったりしてしまうのです。 そしてふと障害年金の事を思い出してしまって、もし等級が低かったりしたら…働く事をドクターから禁止されているのに、生活できるのか…など考えてしまい、また苦しくなってしまいます。 もし遡及が通れば入院費に当てたいと考えています。以前より入院を勧められていたのですが、現在の家計の状況からは入院なんてとてもできません。家族が少しずつ私の入院費を貯めてくれている事に気づき、心苦しくてたまりません。 例えば遡及が通らない場合はどういう時に起こり得るのでしょうか? 詳しい方、ご意見やアドバイス頂けませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(年金)
- 遡及できなかった時の障害厚生年金の扱いについて
統合失調症につき、障害年金の申請をしようと思っています。請求は遡及請求、初診日は厚生年金加入中です。ただ、障害認定日における傷病名がうつ病ですので申請が通って遡及で障害厚生年金が支給されるかどうかは微妙です。 仮に、遡及請求が通らず、事後請求のみとなった場合、障害厚生年金の扱いはどうなるのでしょうか? 事後請求での傷病名は統合失調症ですから、障害年金のほぼ2級に相当すると思われます。その場合、年金額は障害基礎年金+障害厚生年金となるのでしょうか? それとも、障害基礎年金のみとなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 障害厚生年金の事について教えてください。
障害厚生年金の事について教えてください。 私は今年の1月に申請し、裁定がまだ来ていません。 先月、年金機構へ電話をすると「あと6ヶ月かかります」とのことでした。 本来請求と遡及請求をしています。 教えていただきたいのは裁定がきた後の話になるのですが、 (1)遡及が通らなかった場合は諦めるしかないのか。(事後請求へ切り替えると言った旨の書類も提出しています) (2)等級が不服だった場合どのような行動を起こせばよいのか。 の2点です。 どうかこのような問題に精通されてる方、ご意見よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(年金)
- 障害年金の差引認定について
障害年金の申請にむけて準備をしています。 私は聴覚障害者です。 純音聴力は右100db 左85db 語音明瞭度は右0% 左40% です。 今現在、両耳でみると障害厚生年金3級に該当しますが、私の問題は左右の難聴の発症時期が違うという点です。 右耳は小学生の時に聴力検査で引っかかり、町の耳鼻科を受診しました。その時はまだ軽度でしたが「難聴は治らない」と言われ受診したのはその一度きりです。 その後も少しずつ聴力は落ち20歳頃には失聴しました。左耳は全く問題なく正常でした。 左耳は数年前(厚生年金加入中)に突発性難聴を患い、今の聴力に至ります。定期的に病院で聴力検査をしています。 私はこの場合、右耳の初診日が小学生時代なので二十歳前傷病の事後重症請求にあたると思っていたのですが、左右で発症時期が違う場合、両耳をまとめて請求してはいけないと知りました。 同一部位で、因果関係のない前発(国民年金加入中もしくは二十歳前)と後発(厚生年金加入中)の障害により障害認定の程度になった場合は差引認定がなされる、とネットで読んだのですが私の場合も当てはまりますか? 差引認定は不利になることもあるようですが、併合認定表で確認してみたところ(私の見方が間違いなければ)"厚生年金3級"になり、両耳でみた時の障害等級と一致するので不利ではなさそうです。 左耳に関しては今の病院で初診日の証明や診断書をとることはできますが、 右耳に関しては何の記録も残っていません。むしろ記憶すら曖昧です…。 右耳はきっちり初診日を証明することはできませんが(廃院)、二十歳前に受診もしくは発症していたことを証明すればよいのでしょうか?? 診断書も左右別々の2通必要ですか? また右耳に関してはいつの診断書がいるのでしょうか? というより、今の病院に直近の診断書を書いてもらうしか手立てはありませんがそれでも大丈夫でしょうか? 右も左も事後重症になります。 ちなみに左右の難聴に"因果関係あり"、または"因果関係不明"の場合は、二十歳前傷病の事後重症請求となるのでしょうか?(2級相当になってからの申請になりますが) ちなみに二十歳後ずっと厚生年金なので未納なしです。 質問ばかりで読みづらい文章になり申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- うつ病を患い8年が経ち、障害年金の受給を考えてい
「障害認定日による請求」を行いたいのですが、途中、転院しており初診・障害認定日である 前病院では、主治医だった医師が辞めており、診断書が書けない。 障害認定日による請求をするために、何かいい方法はありませんでしょうか? 事後重症による請求は、現在の主治医が書いてくれるとのこと。 お知恵をお貸しください。 1.病名 うつ病 2.受信状況等証明書 入手済 初診年月日 平成17年7月5日 前医からの紹介無 3.終診年月日 平成19年6月16日 4.カルテの状況 カルテは永久保存としている(今の所) 5.障害認定日の診断書 現在該当主治医だった医師が辞めているため、診断書を作成することが出来ない 6.街角の年金相談センターに相談 診断書がなければ障害認定日による請求はできない。ネットで調べて専門の社労士さんに相談してみては。 7.障害手帳は持っていません 今回申請する予定です。 8・自立支援医療受給者証は持っています 以上のような経緯です。 やはり、高い報酬を払って社労士さんにお願いをするしか方法は無いのでしょうか? 自分で出来ることは無いのでしょうか? 足りない内容がありましたら、追記いたします。 所在地は、埼玉県戸田市です。 もし自身で出来ることがない場合には、おススメできる社労士さんがいましたら ご紹介ください。ネットで検索すると沢山出てきますので選びかねています。 補足 うつ病発症時点で、厚生年金に加入ており、病気退職する際に妻の扶養となっています。 妻は厚生年金で、お互い未納はありません。
- 締切済み
- 年金受け取り
- 障害年金と遡及請求
妻のことです。 今月から障害年金を受け取ることになりました。 内容は事後重症請求です。やはり、遡及請求(認定日請求)をしたいのですが、 取り消し申出書を提出し、再申請中は今頂いている障害年金を引き続き受け取る ことができるでしょうか。または、事後重症請求で頂いた障害年金は一度全額返金し なければいけないのでしょうか。 再申請期間は3ヶ月前後かかるそうですが、却下された場合今の事後重症請求の 状態になりますか。 お分かりの方、詳しい方がいらっしゃれば、大変お手数ですがご回答お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
補足
こちらも回答を下さりありがとうございます、ひとつ私どもの補足等で間違いがございました、数年前の認定の際は、リウマチのみでの認定であったようです こちらの補足も含めました、今回頂きました対応をとるほうが良いでしょうか??