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交通事故の後遺障害について

交通事故の後遺障害について 1年ほど前、交通事故に遭い、左腕に創傷を負いました。3ヶ月ほどで傷口はふさがり、治療は終了したのですが、約1年経った今でも、左腕に手のひらサイズ以上の大きな傷跡が残っています。そこで自賠責保険の後遺障害の認定を受けたいと思ってます。この場合、形成外科などで傷口をきれいにする処置などを受けていなくても、後遺障害の判断基準である「症状固定」の条件は満たしていますか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

腕って言うのは結構広い物です。 どこでも醜状障害が受けられるわけではなく、おっパン的に露出される所と言う制限がありますので、その範囲であれば、後遺障害の認定は受けられます。 受傷後6ヶ月治療を続ければ、後遺障害の認定を受ける条件は満たします。 後遺障害の申請を行った場合、当然ですが、それ以降の形成外科の治療費は自己負担になります。

kousei55965
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。左腕の傷跡は、肘から手首にかけてのものなので、後遺障害の申請をしようと思います。

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