母親から1,000万円を渡され、返還を求められ裁判を起こされました。相手が「預けた」と主張した場合と「貸した」と主張した場合の違いは?

このQ&Aのポイント
  • 12年前に実の母親から1,000万円を渡されたが、借用証書などの記録はない。相手が「預けた」と主張した場合と「貸した」と主張した場合の法的な違いを知りたい。
  • 母親から渡された1,000万円を使ってしまったため、返還できないと伝えたが、裁判を起こされた。借用書や預り証が残っていないこと、12年間請求がなかったこともポイント。時効はあるのか?
  • 実の母親から12年前に1,000万円を渡され、返還を求められて裁判を起こされた。法的には「預けた」と主張された場合と「貸した」と主張された場合でどのような違いがあるのか知りたい。
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同居している実の母親から12年前に1000万円を渡されました。その時は

同居している実の母親から12年前に1000万円を渡されました。その時は借用証書などの記録は一切ありません。今頃になって返還を求められ「使ってしまったので返還できない」と伝えると裁判を起こされました。 まだ相手の主張がどんな内容なのか分かりませんが、色々なパターンを想定しておきたいと思います。ポイントは以下の4点かと思われます。 (1)相手が私に「預けた」と主張した場合と「貸した」と主張した場合では法的にどのような違いがあるのか? (2)借用書、預り証が残っていない事。 (3)12年間も一切請求がなく放置していた。(時効は無いのでしょうか?) (4)実の親子である事。 何の証拠も無いので取り敢えず「知らない」とか、昔の事なので「忘れた」から始めようかと思っています。今回の相談は法律的にどうなのかを知りたいので、人情論などの精神面でのご回答は遠慮させて頂きたいと思います。「預けた」「貸した」に対しての権利について法律的にご存知の方、想像ではなく法的根拠をご存知の方のご回答を宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bm138799
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.2

現状で訴えられているという事ですが、民事裁判という事で話を進めます。 「貸した」または「借りた」などのお金の貸し借りは、民法上、金銭消費貸借契約といわれます。 「実際にお金の受け渡しと、返還の約束」があれば口頭でも成立します。(民法587条) 借用書は、一般的に金銭消費貸借契約書と同じ意味で扱われており、借主が貸主からお金を借りたことを証明する点では同じですが、下記の違いがあります。 (借用書) 借主のみが署名・押印して、「本日○円借りました」と貸主に提出する書面です。 (貸主の署名は不要です。) (金銭消費貸借契約書) 借主・貸主の双方が署名・押印して、「本日○円の貸し借りがありました」と記す書面です。 (借主と貸主の双方の署名が必要です。) (ポイント) お金を貸した相手方の署名・押印があれば、その借用書は「真正な書面」(書類が本物)である と推定されます。(民事訴訟法228条4項)。 その借用書はお金の貸し借りがあったことを「証明する書面」になります。 そして、借用書の内容は「法的に正しい内容」で作成する必要があります。 「法的に正しい内容の借用書」は、裁判で「貸主に有力な証拠」になります。 ただし、借用書だけでは直ちに差押えをすることができません。 (財産の差押えは、「自力救済禁止の原則」といって国に任せることになっているからです。) 金銭貸借の場合は、借用書ではなく「公正証書」でないと法的効力を持ちません。但し、公正証書を組んだからといって100%回収できる(される)わけではありません。借主の状態によってですが、全額ではなく一部のみを貸借と見なされたりする場合もあるからです。 「預けた」「預かった」は消費寄託契約(民法666条)が成立しています。消費寄託とは、例えば銀行預金のように、預かった側は、預かった物を消費することができ、同種・同等・同量の物を返還すればよいという契約です。銀行の例だと顧客から預かった紙幣やコインを全く同じものでは無く、製造年や紙幣番号が違うが預けた時と同価値のものがATM等で引出す事ができるという事です。 例えば今回のケースでお母様がお金を渡した時(12年前)に「すぐに返さなくていい」と言ったのであれば、意思解釈の問題となります。「特に返還の時期は定めない」という程度の意味であれば、お母様はniko17726さんに対していつでも返してもらうよう請求できます(民法666条2項)。 仮に、請求が来てお金は「預かったのではなく借りたものだ」とniko17726さんがお母様に言われた場合でも、返還の時期が来ていれば直ちに期間の定めのない契約であっても相当の期間を定めて、返してもらうようにお母様は請求できます(民法591条1項)。 今回niko17726さんは口頭で受け取った事を認めていますので、「じゃぁ贈与だ」と口頭による贈与の場合は贈与の履行があった時が贈与税の発生タイミングとなり、時効は5年なので問題ないのですが、停止条件付贈与の場合はその条件が成就した時から5年となり、また書面による贈与の場合は贈与契約の効力が発生した時から5年となりますので注意が必要です。 といった事柄より、預り証や借用書はほぼ効力が無い事をご理解いただけたかと思います。問題は今後、贈与だ!といってきた場合です。口頭のみなら問題ありませんが、内容証明郵便を使い贈与してきた場合はこの限りではないですし、それを否定するために受け取った履歴を出すと、贈与があったにも関わらず届出をしていないという事となります。法律に詳しくないとそこまでは行かないと思いますので、何かあった場合は弁護士の相談を受けてください。多少お金は掛かりますが、詳しく話して個別のケースとして対応相談を依頼するのが有効だと思いますよ。 お力添えになるかどうかわかりませんが、私の知る所ではこのぐらいまでです。 ものすごい長文で大変失礼いたしました。

niko17726
質問者

補足

沢山お返事を書いて頂きまして有難うございました。 しかし、少し争点がずれているように思います。 1、借用書、預り証が残っていない事。 2、12年間も一切請求がなく放置していた。 3、私は裁判の中ではお金を受け取った事を認めていません。   (何も証拠が残っていないので、「知らない」と言っています。) 以上の様な内容です。 ある弁護士のサイトで一例として次の様な記載がありました。 私は、これを適用出来ないかと思っています。 「貸したお金を返してもらう権利」のように、 「ある人にある行為をさせる権利」のことを債権といいます。 「一般の債権は10年で消滅時効にかかる」(民法167条1項) 上記について何か分かりますでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#118636
noname#118636
回答No.1

1000万円を渡された事実は無い。そういえば、紙は沢山もらったから、たき火した。 とかどうでも良い理由で一切その事実を脳内から消し去ってしまえば勝てる っていうか、実の親子なんだからなんとかなかよくしろよ

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