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破産した場合の免責の対象について
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- shoyosi
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破産法では366条の12で租税不法行為の損害賠償などが明文を持って、免責の対象にならないと規定しています。しかし、国民健康保険はともかく、水道、ガス、電気の公共料金まで対象にならないとは、この規定の解釈を逸脱します。当然対象になります。しかし、免責を受けた場所で住み続けるのであれば、免責を申請し、払いこみをストップした時点で、これらの供給がストップされます。だから、破産者のほうで債権に載せなかったり、免責を申請しないものと思われます。同じように、家賃についても、免責を申請したり、払わなかったりすると追い出されます(払ったものとはみなされません)。
- xiaolong_goo
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破産・免責を受けたとき、公共料金は支払いました。 弁護士さんにもそのように言われました。
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