オークションで出品した商品が運送中に破損してしまった場合、補償はどうなるのか?

このQ&Aのポイント
  • オークションで出品した商品が運送中に破損してしまった場合、どのような補償が受けられるのか気になります。
  • 骨董品的価値の高い音響機器をオークションで5000円で出品し、運送途中で破損しました。補償費用は落札価格よりも高くなるのでしょうか?
  • 出品者にも責任が回ってくる可能性もあるので、どのような責任分担があるのか知りたいです。
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オークションで出品し、落札された商品が運送中破損。

オークションで出品し、落札された商品が運送中破損。 今回骨董品的価値の音響機器を5000円で出品。落札者へ送ったところ、運送途中で破損。 運送会社が否を認め、補償することに・・・。骨董品的価値があり、通常価格が5万円は するようなので、運送会社が出費することに。 落札したら落札者の物になり、破損の場合、「同一製品を入手」を要求するのも当然と言えます。 しかし、骨董品的価値が高く、落札価格よりも世間での価値が高い場合、補償費用>落札価格、 となるのは必定です。 今回は運送会社が否を認めましたが、そうでなかった場合は、出品者に責任が回ってくる かと思います。 すると良かれと思い、安く出したのがアダになる結果となります。 例えば、好意で200万円の車を5万円で売ったが、運送中破損し全損の場合、200万の補償が必要になるということです。 安く売ってそれ以上に高い補償?! 筋が通っているのかそれともどこかが間違っているのか、 良く分かりません。ご教示頂けると幸いです。どこかが変なような気もするのですが?!

noname#145170
noname#145170

質問者が選んだベストアンサー

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  • big_egg
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回答No.2

今回骨董品的価値の音響機器を5000円で出品。落札者へ送ったところ、運送途中で破損。 運送会社が否を認め、補償することに・・・。骨董品的価値があり、通常価格が5万円は するようなので、運送会社が出費することに。 「5000円で出品」の結果「いくらで落札」されたのでしょう? 「5000円で落札され」->「運送で破損」->「50000円の保証請求」という事でしょうか? 補足をお願いします。

noname#145170
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 金額は例えで書きました。 実際は 3000円ほどで出品し、1万円弱で落札されました。それに経費がプラスされて振り込まれ出荷。 運送の道中で破損。運送会社が補償をすることになり、同一あるいは同等製品を 荷受人(落札者)にかわって手配、入手し、提供することを約束、ということに なりました。この製品が製造中止になった骨董品的価値のあるもので整備完動品という ことになると5万円はくだらない、ということになります。 3000円で出品>10000円で落札>運送で破損>補償にかかる経費が50000円程度と思われる ということです。 運送会社とのトラブルで、落札者が運送会社に製品を壊された場合、運送会社は落札価格(実際に 使ったお金)でしか弁済しないと主張するが、落札者はそれでは同等品が使用できず (たまたまオークションで安く仕入れたということは運送会社には無関係だし、 運送会社が壊さなければそれが使用できたはずですから、という思い)、落札価格より 高い時価で請求するが認められない。 「落札価格」VS「時価」 ウェブ上にもこのようなケースが散見されます。 使ったお金を返せばいいしゃない・・・もっとも 同等の環境を補償するには時価 ・・・もっとも じゃなきゃだめ とどちらもそれなりに筋が通っているような気がしてしまいます。 私自身どうかといいますと、補償される側だったら、時価でなければおかしい!と感じる だろうと思いますが、補償する側だったら、使ったお金を返せばいのではと思います。 特に、出品者の立場で、自分の梱包の不備が原因で破損した場合は、思いは複雑です。 好意であるいは世間知らずで安く落札して頂いたが、補償時は、その金額を全額返しても 済まず、高い時価相当額が必要というなんで?という感じになってしまいます。 極端なことを書きますと10円でバザーで落札した絵を出品し100円で落札されて 送ったが梱包の不備でだめになった。落札者が調査したらピカソの絵と分かり、 10億円を請求され、なんてことになりそうです。 出品者にとっては落札者の支払うお金がいざというときの補償の経費に使えます。 ですから、好意で安く出品するというのも、品物の性質によってはアダとなって しまうことがあるのか?とふと疑問に思ったということです。 便益のために、時価を請求、という面だけを見れば正当と思えますが、 それがいざ自分に跳ね返ってきた場合はなんで?という結果になること があるという部分が疑問というかシックリこないところです。 どのように考えるのが良いのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

>出品者に責任が回ってくるかと思います。 それはないでしょう。あくまでも壊した運送会社の責任です。後は受取人と運送会社の 問題となります。 >好意で200万円の車を5万円で売ったが、運送中破損し全損の場合、 >200万の補償が必要になるということです。 それが「運送保険」です。運送料金にはちゃんと保険がかかっているので 補償しても当事者は誰も損はしません。

noname#145170
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 しかし、運送会社の言うことは何回か変わっていますが、とにかく、先方へ配達したドライバーは、破損した荷物を取りに行ったときに、先方に「梱包方法が違う」と言っていたとのことです。 運送会社作成のオリジナルの箱(中ブタがありフィルムでサンドする方式)です。きちんとした組み立て方、梱包方法があります。 その方法が違っているので破損したということだったので、それが事実なら、責任が発送した側に回ってくることもあるのではと思っていました。 補償金額なのですが、商品の金額欄がありあれでしょうか?落札金額や販売金額を記入していますが、それに骨董品的価値があった場合等はその金額ではまかなえず困るのでは?と考えました。

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