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退職後の健保について教えてください

退職後の健保について教えてください 8月10日で今の会社を退職します。次の就職先の採用が9月1日付けとなっています。20日間位ですが、健康保険は任意継続か、国保かどちらにしたらいいのか悩んでいます。 脱退・加入が同じ月の場合、社会保険料はどうなりますか?国保に加入すると、国民年金1か月分収めることになりますか? 母子家庭で、前年度年収150万円でした。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>健康保険は任意継続か、国保かどちらにしたらいいのか悩んでいます。 国民健康保険の保険料は自治体によって相当差があるので、役所に聞いてみてどちらが安いか比べるしかないですね。 下記なども参考になりますが http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 結論としてはやはり「市町村役場の国保課に保険料を試算してもらわないと、得か損かは全くわからないと言う事なのです」となります。 >脱退・加入が同じ月の場合、社会保険料はどうなりますか? 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、一般的には国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 ただし質問者の方のケースですと8月31日までと言うことになり、資格喪失日は9月1日となるので同月得喪には該当しません。 >国保に加入すると、国民年金1か月分収めることになりますか? 国民健康保険とは関係なしに国民年金の8月分は払うことになります。 社会保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば健康保険は8月10日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の11日になる)8月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は10日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 厚生年金は保険料は8月分は払う必要はありませんが、1日に遡って8月は加入していないということになるので国民年金の8月分を支払うことになるのです。 またそのときの保険料が年末調整や確定申告で還付されることはありません、ただ控除の対象になるだけです。

manahiro
質問者

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とても丁寧にご回答いただきありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>8月10日で今の会社を退職します  ・健康保険、厚生年金の保険料は7月分まで徴収されて、8月分は徴収されない  ・9/1から再就職なので、8月の保険料は、年金は国民年金で1ヶ月分の支払    健康保険は、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続で1ヶ月分の支払になりますね  ・国民健康保険の保険料は、昨年の所得・税額等から計算されるので、市のHPに載っている計算方法で年額を出してその1/12が1ヶ月分、若しくは直接窓口に電話して聞いてみて下さい   任意継続の保険料は、現在支払っている金額の2倍が基本(上限が決まっているので上限を超えた場合は上限額まで)です、金額は健康保険の事務局に問い合せれば教えてくれます   上記の、保険料の安い方にして下さい   ともに、再就職後に新しい保険証が発行されてから、脱退手続きが必要になります

manahiro
質問者

お礼

とても丁寧にご回答いただきありがとうございました。よくわかりました。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 >脱退・加入が同じ月の場合、社会保険料はどうなりますか?国保に加入すると、国民年金1か月分収めることになりますか? そうですね。空白をつくると駄目です。1ヶ月分収めても、年末の確定申告で還付されます。 社会健康保険の任意継続は、会社が違うと属する健康組合が違うので多分任意継続はできないように思います。 わたしもあまり詳しくないので、市役所の国民健康保険の窓口で相談して見ましょう。 しかし、前年度年収150万円はかなり少ないですね。 ご参考まで。

manahiro
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ivanise8
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

10日付けで退職との事ですが、8月分まで健康保険料は引かれないのでしょうか? 8月分の給与が発生するのならば、 健康保険料も年金も給与から引かれるような気がするのですが・・・ 引かれていればもう支払う必要はないですし・・・ 任意継続か国保かはこれまでの健康保険組合の保険料がどのくらいかわからないと 判断は出来ません。 国保については区役所等で計算してもらえます。 (計算してもらったからといって国保に加入しなくてはならないというものではないので 計算だけしてもらっても良いと思います。) 任意継続に関しては細かい計算があるのですが、 目安これまで引かれていた額の2倍くらいに考えておけばよいでしょう。 国保と国民年金は全く別物なので、 国保に入ったからといって年金を払ったことにはなりません。

manahiro
質問者

お礼

ありがとうございました。

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