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財産分与について

義理の弟夫婦の事ですが、今回家の外壁をリフォームするという事での借り入れに際しての質問です。 労働金庫にはマイカーローンがあり借り入れが出来ないと言われたそうで住宅金融公庫での借り入れを考えているとの事です。が当然の事なんですが担保設定をする際に本人名義でないので本人(義弟)の名義にする為親族にお願いをしました。特に財産をどうのこうのと言う訳でもないので了承は取れたのですが、余りにも計画性の無い行動に家内も怒り本人を含め兄弟3人で話をしました。そこで義弟の言葉として「現在の嫁が全くと言っていいほど掃除やら家事をしない」との事・・・全くとは思いませんが実家の家の中の状態はひどい有様です。家内の両親は早くして無くなり現在はこの義弟が家を管理しています。義弟はこれからズット夫婦生活を続けられるかどうかは分からないと言います。(だったら外壁なんか直すなよっと言いたいのですが)そこで義弟に名義を変えた場合、離婚した時家と土地を財産分与という事でその嫁にとられるのではないかという不安があります。家内は特にお金に執着している訳でないのですが、その嫁に家をとられるのが嫌といいます。(家内は実家の家が余りにもひどい状態なので仏壇の掃除とかに行っています、TVで見る様なゴミ屋敷状態だったそうです) 質問をしていて悲しくなってきますが、やはり両親を早くに亡くし長女として家を守ってきたと言う思いもあるのでしょう。何とか円満に夫婦生活を続けていってくれればそれが一番いい事なのですが、現在の状態では何とも言えないようです。長くなりましたが宜しくお願いいたします。

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  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.2

#1の方がおっしゃるとおり、(日本の法制度では、不動産登記には公信力がないので、)登記 によって所有者が決定されるわけではありません。 しかし、義弟様への名義変更を了承すれば、その時点で家を弟に譲るという意思表示をしたことに なるので、後から異議を申し立てるのは難しいと思います。 担保物件の所有者と、主債務者(借り入れる人)は同じでなくても大丈夫ですが、この場合は 登記簿上の所有者が死亡しているという特殊なケースなので、公庫としては、名義の書き換えを 要求すると思います。 担保物件の所有者は、借金の物上保証人になるわけなので、真の所有者が不明なまま担保を設定する のはトラブルのもとだからです。 そもそも名義人の同意がなければ、抵当権設定登記を受け付けてもらえないはずです。 家の名義を書き換えなくても、義弟様が一人で固定資産税を払って住んでいる場合には、不動産の 取得時効(このケースでは20年でしょうね)が完成すれば、完全に義弟様のものになるでしょう。 なお、離婚時の財産分与は、「婚姻中に取得した財産は、名義に関わらず、夫婦が協同して築いた ものだ」という考え方に基づいています。 従って、婚姻中に増えた貯金等は半々に分けるのが原則ですが、結婚前から持っていた貯金や財産、 結婚中に相続によって取得した財産などは、共有とは見なされません。 というわけで、奥様のご実家の家は、相続によって取得したものですから、離婚のときの財産分与の 対象にはなりません。 しかしこの機会に、家の名義や遺産分与のことなど、きちんと解決しておかれるといいと思います。

kenjigoo
質問者

お礼

的を得た回答本当に有難う御座います。 これを機会に兄弟で今一度話し合いを持つように 進言してます。

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その他の回答 (1)

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.1

1)抵当権の設定は、抵当物件の名義には関係有りません。不動産登記にかかる登記手数料も少額ではありませんから、他に必要がなければ移転登記する必要はありません。 2)離婚時における財産分与額と慰謝料の算定は、ある程度総合的な観点から行われます。また不動産登記は公示能力こそありますが、対抗要件でもなければ所有権の帰属を決定するものでもありません。従って名義を移していなくても、実質的な帰属次第では財産分与の基礎とされることも有ります。また逆に形式的にのみ登記を移したとしても、実質と形式の違いを知っている者からは、そのことを理由とする主張は出来ません。

kenjigoo
質問者

お礼

回答有難う御座いました。

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このQ&Aのポイント
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