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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私(子供なし)が死んだ場合の遺産相続人=「配偶者と『親』」とは夫の親?)

私が死んだ場合の遺産相続人とは?

このQ&Aのポイント
  • 私がもし明日死んだ場合、子供がおりませんので、配偶者に2/3、親に1/3の相続権があると法律関係のサイトで読みました。
  • 私の実家の両親は堅実な働き者で、私と弟の名義の貯金等をコツコツして、私の嫁入りのときにまとまったお金を持たせてくれました。
  • 遺産の1/3でも嫁入りの持参金が別のところへ行くのは腑に落ちないため、遺言を書いておく必要があるかどうかを質問したい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

もちろん質問者様の、実父・実母です。配偶者の両親は法定相続人ではありません。 遺言書を残して、配偶者の両親にも遺産を分けることもできますが、質問者様のお考えでしたら、何もする必要ははありません。

handtowel
質問者

お礼

一番のご解答ありがとうございました。 安心いたしました。 おかげさまで法律サイトにあった、「被相続人の直系の・・」という言葉の意味が理解できました。 法律用語は難しいです。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.5

あなたが死ねば、あなたのご両親に1/3を相続する権利があります。あなたの旦那さんが死んだら、旦那さんの両親が1/3を相続する権利があります。そちらの方が問題でしょう。両親が先に亡くなれば、兄弟が1/4の相続する権利となり、兄弟が先に亡くなると甥姪が相続する権利を引きづぎます。 私のところも、子供がいません。夫婦二人で、お互いに全財産を譲る旨の自筆遺言書を作成しています。この場合は遺留分が発生しませんので、どちらかが死んだら、全財産を引き継げます。実際、この歳になると、そうしないと生きてゆけません。また、遺言書があれば、遺産分割協議書が必要ありません。連れ合いが死んで、義父母に遺産とは言え、金のことを話して、判子をもらうのも面倒でしょう。それなら、遺言書を裁判所で認めてもらった方が楽です。

handtowel
質問者

お礼

体験に基づいた詳しいご回答ありがとうございます! 私が死んだ場合についての心配は、完全に払拭されました。 ご心配いただいた夫の死亡の場合なのですが、 私のところは夫が長男なので、夫の両親が以前事業に失敗し借家住まいということもあり、 その生活費を毎月払っています。(ちなみに事業をたたむ際の借金もすべて 夫が支払いました。・・そのおかげでうちの貯金はかなりキビシイのですが・・) そんな状況なので、今夫に死なれてしまったら、夫のご両親は生きていく術がありません。 ですので、夫の生命保険もご両親名義のままで、遺言書も書かずにいるつもりです。 あ、でもご兄弟に1/4というのもあるのですね。それは考えたことがありませんでした。 でもそのままにしていたほうが、万が一のときに後腐れがなさそうで、私にとっては気が楽かもしれません。 いずれにしても、親より先に逝かないように、夫婦で健康管理をばっちりして、 せっせと稼がなくては! ご回答本当にありがとうございました。

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noname#222486
noname#222486
回答No.4

夫の親は義親あなたの親ではありません、法的には「他人」です。 あなたの親はあなたを生み育てた実親しかいません。 「他人」に、遺言以外に相続はありません。

handtowel
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。嫁に入っても「他人」扱いなのですね。 あくまで「戸籍上の血縁関係」に相続権があると大雑把に理解できました。 夫の両親の相続権が嫁である私にないのと同じで、フェアな感じがいたします。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

貴方の夫と、貴方の実のご両親です。夫の両親には罷り間違っても相続権はありません。 確認したいなら、公証人役場へお出でになり、公証人に貴方の遺書を作成してもらいなさい。立派な公文書となり、法定相続人の法律以上の力を持ちます。 夫にも相続させたくないなら、全財産を実の両親に相続させると書かれれば宜しい。 何にも遺言が無ければ夫が全財産を一人で相続します。

参考URL:
http://minami-s.jp/page008.html
handtowel
質問者

お礼

ありがとうございます。 特に遺言を作る必要はないようです。安心いたしました。 参考サイトも拝見いたしました。 父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)とか、聞きなれない単語がたくさんありました。 公証人役場というものの存在も知りませんでした。 これを機にちょっとだけ勉強してみます。

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回答No.2

実家の実の親になります。 特に遺言をしなければ、旦那様に2/3、実家のご両親に残りの1/3が相続分になります。

handtowel
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました!

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