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土地・家の売買契約について
chie65535の回答
- chie65535
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追記。 登記なんか司法書士に頼めばいくらでもやってくれるから問題は登記手続きではありません。 問題なのは「登記原因を証明する書類に足る不動産売買契約書を用意できるか(契約書を自分で用意する場合)」または「用意された不動産売買契約書は登記原因を証明する書類に足る内容なのか判読できるか(契約書を用意してもらう場合)」です。 契約書には土地の所在地だとか面積だとか、上物(建物)があれば上物の詳細など、細かい内容が記されます。 もし「契約書の土地の所在地も建物の記載が、現地を見て買おうとした物件とは別物」で、それに気付けなかったら? 契約書の嘘に気付けないと「二束三文の土地建物を高額で買わされる」ことになり、それに気付いた時には「売り手がドロン」してます。 なので、最も重要なのは「契約書の内容が正しいかどうか」と「登記後に受け取った登記済証(権利書)は、本当に買った不動産の物かどうか」です。 なお「住所表記」は自治体の都合(市町村合併や政令指定都市への昇格)で変更されるので「登記上の所在地の表記」と「現在の住所表記」が異なっている場合があるので、注意しましょう。 あと、古い土地建物は「抵当権」が設定されてたりするので、きちんと抵当権が抹消されたかも確認しないと危険です。
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