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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窓の目隠しについて。)

窓の目隠しについて

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

採光が必要な東南(西)向きの窓ならば、「採光が必要なので考えていません」でいいと思います。 北向きの窓なら「設計、設備変更はもうできませんが、カーテンなど少し考えてみます。」でいいと思います。 目隠しの義務は境界から1m以内の場合(民法235条)ですから現時点での法的義務はありませんが、プライバシの侵害が認められる場合には目隠しをしなければならない場合もあるからです。この場合、後から建てた方に設置義務があります。これは法文ではなく判例です。 まあ、窓が重ならないように配慮するとか、排気口やエアコン室外機の位置を考慮するといったことは設計のイロハみたいなところはありますから、お隣さんが文句のひとつも言いたくなるという気持ちはわからないでもありません。 お隣さんと仲が悪いというのは住み心地が悪くなる原因にもなりますから出来るだけ穏やかに対応してください。 建築会社に対応させる(と、いっても言い訳したり、謝ったり程度ですが)というのも直接対決を避けるという意味でありだと思います。そういう苦情処理はなれているでしょうから。

kyokankantoku
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 お隣と揉めるつもりはないので、目隠しシールは貼ろうかと思っています。 1つ質問よろしいでしょうか。 >プライバシの侵害が認められる場合には目隠しをしなければならない場合もあるからです。この場合、後から建てた方に設置義務があります。これは法文ではなく判例です。 上記についてですが、民法上は敷地境界線から1m未満について設置義務が書かれているかと思います。 条件が対等ならば、「後から建てた方」と言うのは納得できるのですが、今回の場合は隣地境界線からお隣が1m未満(部分的に50cm未満の所もあります)で当方は1m以上離れているのです。 この条件でも、後から建てた方に設置義務が生じるのでしょうか。

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