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銀行口座の凍結解除に遺産分割協議が必要になったのはいつから?

diving_gogoの回答

回答No.2

遺産分割協議がなければ口座凍結解除はできない、との規定は存在しません。これは今も25年前も同じです。 ある人が亡くなれば相続が発生し、被相続人の権利義務は、遺言書の記載に従うか、それがなければ、遺産分割協議に従って、相続人が相続することになります。これが法律上の規定です。 預金も被相続人の権利ですから、上記に従う必要があります。 ただ、昔の銀行の運用では、「相続人が預金の引き出しを求めているから、それに従って問題ないでしょ」との考えで、法律に基づいたものではありませんでした。

noname#113792
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 >遺産分割協議がなければ口座凍結解除はできない、との規定は存在しません。 >これは今も25年前も同じです。 よくわかりました。 実は昨年、親の相続を行いまして、銀行預金の相続に「遺産分割協議書」は 要求されなかった事を思い出しました。残された書類を改めて見ると、 誰が相続人であるかの「相続届け」や「相続確認表」を金融機関に提出しましたが 誰がどの割合で相続するかの記載ありませんでした。 25年前に「遺産分割協議」がされてなくても、口座の凍結解除ができた事が想像されます。 ただ調べて気になったのは、相続には時効があって、今から25年前の相続権 は消滅してるのではないでしょうか?

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