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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記について質問です。お願いします。)

不動産登記に関する法律関係と登記について

ted2010の回答

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは まずはじめに、問題のケースで、 転抵当が設定されていなかったならば、 所有権については、CからAへ、代物弁済を原因とする移転登記がされ、 抵当権については、抵当権者と抵当権設定者が同一となるので、 「混同」を原因とする抹消登記をすることになります しかし、本ケースでは、抵当権を目的に転抵当権が設定されており、 民法179条第一項但し書きにより、抵当権は混同による消滅はしません (もちろん、転抵当権者甲が債権放棄等をする等によって転抵当権を 消滅させることはでき、そうすれば抵当権も混同によって、消滅しますが、 本ケースとは無関係です) また、当然ですが、CはBに対して求償権を持ちます 第179条 1.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 参考になれば幸いです

fightgo
質問者

お礼

本当にありがとうございました。おかげさまで少しスッキリしました。 私の考えでは、転抵当権がなくても抵当権は「代物弁済」を原因として抹消と考えていたのですが、物上保証人の代物弁済でCはBに対して求償権を持つから、「代物弁済」で抵当権は抹消されるのではなく、抵当権者が抵当権設定者となったことによる「混同」で消滅するのだと考えればいいのでしょうか? 仮に、債務者と設定者が同一人物なら、求償の問題も発生しないから、代物弁済で被担保債権が消滅する関係で間違いなく「代物弁済」を原因として抵当権抹消ですよね。このようにならないのは、やはり物上保証人による代物弁済で求償権の範囲内で抵当権で担保されていた債権が代位弁済した物上保証人に移転するからだと考えればいいのでしょうか?この考え方で間違いないでしょか?間違いなければ、私の疑問は解消し、100パーセントスッキリします。(間違いなら、また頭を抱えることになりますが) できましたら、この点について教えていただければ幸いです。この度は、回答ありがとうございました。

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