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区画整理の保証金について、質問します。

区画整理の保証金について、質問します。 区画整理の建替え保障の保証金を使わなかった場合は、税金がかかるということですが、その保証金で別の土地と家を購入した場合は、どうなるのでしょうか?

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足1 >住居が区画整理で、引き屋保障が出るということです。 物件移転の補償の工法が 曳屋補償と言うことです。 >この引き屋保障というのも建物物件保障に該当するのでしょうか? 該当します。 >引き屋保障といっても建て替えにも使用できるということです。 >建物を取り壊しさえすれば、そのお金で他の場所に家を建てても税金は控除されるのでしょうか? 上記のとおり 補償額の算定工法を経済比較し 曳屋で算定しただけであり 現実に曳屋移転すると 曳屋にかかった経費のみの控除になります。 今回のケースでは 曳屋補償でありながら 補償物件取壊し=対価補償となり 5000万控除の対象です。 ※5000万を超えた部分は課税対象です。

jdsuuy7ae
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても良く分かりました。 区画整理地とは、別の場所に2世帯住宅を建てたいと考えていました。 そこに、保証金を転用できることが確認できました。 繰り返しになりますが、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>区画整理の建替え保障の保証金を使わなかった場合は、 区画整理事業には土地の補償(買収)はありません。 と言うことで 建物物件補償として回答します。 補償対象建物を取り壊した場合は 対価補償金として取り扱うことができ お金(補償金)を使わなくても その事業が税務署協議してあれば 収用特例(5000万控除)の対象となり 5000万以下の補償金であれば 課税されない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3555.htm 上記サイトでの 対価補償金以外は 一時所得として課税される。 http://okwave.jp/qa/q2628292.html

jdsuuy7ae
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 収用特例というのがあるのですね。 実は、父の住居が区画整理で、引き屋保障が出るということです。この引き屋保障というのも建物物件保障に該当するのでしょうか?引き屋保障といっても建て替えにも使用できるということです。この場合にも、建物を取り壊しさえすれば、そのお金で他の場所に家を建てても税金は控除されるのでしょうか?もし分かれば、ご助言お願いします。

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