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質問お願いします。平成20年5月に内縁の夫と共に逮捕され今年1月無罪判

質問お願いします。平成20年5月に内縁の夫と共に逮捕され今年1月無罪判決が下され確定しました。 今は弁護士さんに任せ刑事補償や無罪裁判費用補償をして頂いていますが、弁護士さんのほうから刑事補償はあなたたちのもので無罪裁判費用補償は弁護士のものになりますといわれました。 刑事補償法を見る限りでは弁護士さんには裁判に要した費用「裁判所までの旅費や宿泊費、報酬」があり、私たちにも「裁判所までの交通費、裁判の証人としての日当」が与えられると書いてありました。 しかし、刑事補償の中身は拘留されてた日数×金額となっていました。 裁判に要した費用を補償してくれると記載されてるのに私たちが支払った弁護士費用などが返って来ないと言われたので納得できなくて質問させて頂きました。皆様の知恵を分けて下さい。 宜しくお願いします。

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noname#113194
noname#113194
回答No.1

疑問があるのならば、『 法テラス 』へご連絡を… ただ思うに...二人揃って逮捕されたとの事ですが、普通に暮らしていれば警察沙汰にはならないですよね? 疑われるのには、きっと疚しい部分があった筈です。 逮捕され、傷付きやるせない想いから解放をさせてくれたのは今の弁護士様です。 その頑張ってくれた弁護士様を、お金の問題であれこれ言わないで下さいね。

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