失業保険受給中の女性が扶養内での単発バイトをするには?

このQ&Aのポイント
  • 会社都合でパート先を退職、現在失業保険受給中の50歳女性が、扶養内での単発バイトを考える場合、収入の計算や条件を知りたいという疑問です。
  • 失業保険受給中の女性が扶養内での単発バイトをする場合、月にいくらまでなら可能なのか、計算方法や支払日などについて詳しく知りたいとのことです。
  • この質問では、失業保険受給中の女性が扶養内で単発バイトをするための条件や計算方法、支払日などについての情報を求めています。年齢や失業保険の受給金額によっても制限があるため、具体的な条件を知りたいということです。
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会社都合でパート先を退職、現在失業保険受給中の50歳女性です。

会社都合でパート先を退職、現在失業保険受給中の50歳女性です。 新卒でも仕事にあぶれる人がいる今のご時勢、年齢も年齢なので、職探しは長期戦を覚悟して、スキルアップのために職業訓練も受ける予定でいます。 これまではパート勤務だったので在職中から社会保険は第三号。当然、失業保険基本手当日額は2,600円台なので、このままおとなしく職探しと勉強だけしていれば何ら問題が無いのは判っているのですが、経済的な事情もあり、可能であれば社会保険の被扶養者の範囲内で単発のバイトもしたいと考えています。 在職中は時給月給で一ヶ月の収入が108,000円を超えたら被扶養者を抜けなければいけないという理解でしたが、失業保険は日額。しかも28日毎の計算で振り込まれるため、月によっては同月内に二度の振込みがある月も出てくるとのことで、バイトを探す際に月にいくらまでなら被扶養者の範囲内に収めることが出来るのかサッパリ判りません。 失業保険がいただけるだけでもありがたいことですし、本来であれば職探しに集中すべきなのは十分理解はしているのですが、年齢の所為かエントリーの段階で撥ねられ履歴書を送るところまでもなかなか辿り着けない現状、実際問題として家計の補助のためにもう少し収入が欲しいという状況です。 もちろん働いた日は失業認定の際にきちんと申告します。 夫の健康保険は「協会けんぽ」です。 社会保険の扶養内での単発バイトは月にいくらまでなら可能なのか、どのように計算するものなのか、バイトの給与の支払日(当月払いor翌月払いなど)との関係は?考えるほどわけがわからなくなってしまいました。 どうか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.3です。 >失業保険が実際に受給できるのは180日ですが、もし一年間その金額が受給出来るとしたらと仮定して計算するということですね。 そのとおりです。 あくまでも、月収が108333円以下ということです。 実際には、その額より多少多い月があっても連続しなければ問題ありません。 ただ、その結果年収が130万円を超えるとだめです。 >ところで、バイトの分はやはり月毎に「支払日基準」で考えるべきなんでしょうか? そのとおりです。 >失業保険は今月手続きして、来月に入ってから初回の入金があるのですが、初回の入金は14日分なので一番金銭的に苦しいのが来月なんですが、来月もアルバイト可能な金額の上限は3万円なのでしょうか。それとも来月に関しては7万円程度まで大丈夫なんでしょうか? 受給の開始日が来月ということですね。 給付金は通常の給料(○月分)とは違いますので、日額に受給日数をかけた額がその月分の給付金となりますので、その額を108333円から引いた額がバイト可能額ですね。 ただ、就労したことによる給付金の減額についてはわかりませんので、そちらがどうかですよね。 それも、確認しておいたほうがよさそうですね。

GattoBlu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

アルバイトを失業の認定期間中に行った場合は、基本手当は「自己の労働による収入」のため減額や不支給にされる事が有ります。又、就業手当の支給対象者になる可能性も有りますので、基本手当日額については満額受け取る事が出来るとは限りません。それぞれ失業の認定日に公共職業安定所長に届出か申請が必要になります。 まず、基本手当ての減額について説明します。最初に「自己の労働による収入」とは何かを説明します。「内職程度のものをいい、日雇労働者として雇用され賃金を得た場合は就職となるので、ここでいう自己の労働には含みません。また、衣服や家具等を売却して得た収入や預金利息等は、自己の労働による収入ではありません」(行政手引き51652) 基本手当全額支給の場合  (収入の1日分-1326円)+基本手当の日額=か<賃金日額×80/100  収入の1日分に相当する額から1326円(控除額)を控除した額と基本手当の日額の合計額が賃金日額の100分の80を超えないとき 基本手当一部減額の場合  (収入の1日分-1326円)+基本手当の日額>賃金日額×80/100 先程の合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるときに、その超過額を基本手当の日額から控除した額が支給されます。 基本手当不支給の場合 {(収入の1日分-1326円)+基本手当の日額}-賃金日額×80/100=か>基本手当の日額  先程の超過額が基本手当の日額以上である時は基本手当は支給されまん。 また、1326円(控除額)は8月1日以後変更される場合があります。 届出について 基本手当の受給資格者は失業の認定日に「失業認定申告書」により、収入の額その他の額を公共職業安定所長に届けなければなりません。 と言う事で基本手当ての減額もしくは不支給に収入額その他によりなる事もあります。 また、基本手当ではなく就業手当の受給者になる事も労働時間・収入額により有ります。 時間が無いので、基本手当と就業手当の違いなど又今度  

GattoBlu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

健康保険の扶養は年収130万円未満ではありません。 1年間に換算して130万円を超える(月収108334円以上)のなら、外れなくてはいけません。 なので、雇用保険の給付金だけの場合は日額3612円以上(月収108334円以上になるため)だと扶養には入れません。 それは、1年間もらわなくても1年間に換算します。 >月によっては同月内に二度の振込みがある月も出てくるとのことで、バイトを探す際に月にいくらまでなら被扶養者の範囲 給付金は日額×30日で計算すればいいでしょう。 その額と、バイトの月収を足して108333円以下に抑えればいいでしょう。

GattoBlu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

GattoBlu
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。失業保険が実際に受給できるのは180日ですが、もし一年間その金額が受給出来るとしたらと仮定して計算するということですね。 私の場合、だいたい月3万円程度まではアルバイトが出来るようですね。バイト自体見つかるかどうか判りませんが頑張ります。 ところで、バイトの分はやはり月毎に「支払日基準」で考えるべきなんでしょうか? 失業保険は今月手続きして、来月に入ってから初回の入金があるのですが、初回の入金は14日分なので一番金銭的に苦しいのが来月なんですが、来月もアルバイト可能な金額の上限は3万円なのでしょうか。それとも来月に関しては7万円程度まで大丈夫なんでしょうか? 細かいことをいろいろ訊いてすみません。もしお判りでしたら、再度ご回答いただければ幸いです。

回答No.2

社会保険の被扶養者の収入範囲については月収では無くて年収でお考え下さい。あなた様の場合では年収130万円未満で夫の年収の半分未満であれば、健康保険の被扶養家族に入れます。又年金は夫が厚生年金保険被保険者(国民年金2号被保険者)であれば国民年金3号被保険者になります。 130万÷12ヶ月で1ヶ月108.333・・・円までと、誤ってご理解しておられた様ですね。 分からない事が有れば追伸を受けますよ。

GattoBlu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

扶養の範囲は、年収ベースで130万円未満です。月単位で見るのではなくて、年単位ですから 例えばある月に13万円の所得があったとしても、9万円の所得が3ヶ月あれば相殺した場合、 扶養の範囲内に納まります。また所得は、締月ではなく支払月でカウントします。 例:月末締めの翌月10日払いは税法上、翌月(支払月)の所得と見なされますので 年収計算の際は、御注意下さい。  お時間のある時に、最寄の日本年金機構(旧:社会保険事務所)へ行き、扶養条件について相談 されると良いと思います。地方自体により、住民税等違うケースもありますので是非ご確認を!!

GattoBlu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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