• ベストアンサー

職業訓練を受ける際に所定給付日数を過ぎてても受給期間満了年月日を過ぎて

職業訓練を受ける際に所定給付日数を過ぎてても受給期間満了年月日を過ぎてなかったら訓練中に失業給付もらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>所定給付日数を過ぎてても  ・たとえば給付日数が90日だとして、90日全て受給してから、職業訓練を受けて・・   なら訓練給付は支給されません  ・90日の給付が終了する前に、入校する場合は、訓練給付として卒業まで支給されます    ・失業給付を現在受けていない方の為の、職業訓練と給付金支給(月10万、12万)、貸付(月5万、月8万)等の制度があります  「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付金)」下記を参照して下さい・・ハローワークが扱いになっています・・パンフレット http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf  同じく、厚生労働省の説明のページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html

その他の回答 (1)

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

職業訓練の満了まではもらえます。

関連するQ&A

  • 職業訓練と所定給付日数について

     所定給付日数90日の失業保険受給中です。 11月上旬の認定日で支給終了予定なのですが、 12月3日スタート(10月22日応募締切)の職業訓練にぜひ応募し勉強したい講座があるのです。 職業訓練スタート日時点で所定給付日数が1日でも無ければならないと聞いたことがありますが、11月の認定を飛ばし12月に先送りすることによって、 12月3日スタートの職業訓練に応募することは可能でしょうか?  また、この講座に応募する際ハローワークで相談すると、あからさまに給付日数の延長のために狙って所定給付日数を調整しと判断されるでしょうか?  アドバイスよろしくお願い致します。

  • 受給期間を過ぎた後の職業訓練中の給付について

    雇用保険の受給期間は退職日の翌日から一年間でこの期間を過ぎると、たとえ所定給付日数分の支給を 受け終わっていなくてもそれ以降の基本手当は支給されないことを説明会で知りました。 私は六ヶ月の職業訓練の受講を希望しているのですが、そうすると訓練期間中に受給期間を越えてしまうのです。 この場合だと受給期間を過ぎた後の基本手当は支給されないのでしょうか?

  • 受給期間と所定給付日数の違いは?

    こんにちは。 一般の人の場合、 所定給付日数は勤続年数により90日から150日、 受給期間は1年間となっています。 どちらの同じようなものに思えるのですが、違いはなんですか? 所定給付日数は就職困難者でも360日までですから、受給期間の1年には達することはないですよね。 詳しく知っていらっしゃる方、教えてください。 宜しくお願いします。

  • 職業訓練と個別延長給付について教えてください

    職業訓練中に所定給付日数が終了した場合、引き続き個別延長給付を受けることはできますか? 10月~12月に職業訓練を受講することになりました。 訓練校開始日の時点で所定給付日数180日の内2/3以上過ぎており8日足りませんでしたが、受講指示をもらうことができ、職業訓練を受講することになりました。申し込みの際に、所定給付日数残が足りないので、受講手当・通所手当は支給されず、基本手当だけの支給になるとの説明を受けました。 この場合、所定給付日数が終了した時点で基本手当の給付は終了となるのでしょうか?それとも、職業訓練の受講が終了するまでは、基本手当が給付されるのでしょうか? また、会社都合で退職しましたので、個別延長給付(最大60日)をもらえるかも知れません。失業認定日にも必ず行ってますし、これまでに求人への応募を4回行い(所定給付日数180日の人は、2回以上応募しなければならない)、いちおう個別延長給付の対象になる条件は満たしていると思っています。 この場合、職業訓練受講中に所定給付日数が終了したら、引き続き個別延長給付がされるのでしょうか? また、引き続き個別延長給付がされる場合は、職業訓練終了後も延長期間が終了するまで給付されるのでしょうか?

  • 失業保険の所定給付日数について

    10月31日に会社を退職したものです。 期間満了にて退職しましたので、7日間の待機満了後、 雇用保険を受給できることになっていました。 受給資格者証の内容を転記いたしますと、 受給期間満了日が16年10月31日 所定給付日数が90日間となっています。 再就職先が決まっていなかったので、雇用保険を受給しながら、就職活動をしようと思っていたのですが、今日、前の職場から4ヶ月のアルバイトの斡旋を受け、失業保険が支給されるのも3ヶ月間だけなので、アルバイトをしようとおもっているのですが、ここでみなさんに質問があります。 アルバイト期間は、12月1日~3月31日です。 この場合、11月中は失業保険がもらえて、概算で残り約70日の所定給付残日数があります。 この残った日数分の基本手当日額は、4月以降に持ち越されるのでしょうか? もしくは、就業手当の支給になるのでしょうか? アルバイト先は、元いた会社ではないのですが、代表者は同じ別会社のようなところです。 詳しい方、いらっしゃったら教えてください。

  • 職業訓練と失業給付について

    職業訓練と雇用保険について教えてください。 今失業給付を受給中なのですが、受給しはじめたころから受けたい職業訓練があり それが3ヶ月くらい先の訓練でしたのでハローワークで受給中に職業訓練が受けられるかと質問した所 給付期間内だと言われ安心していたのですが、給付残り僅かとなった時、目的の職業訓練校の入校申し込みをしに行ったら別の職員さんに急に給付残り日数が足りないと宣告されました。 一人暮らしという事もあり、無給での訓練は厳しいと申し入れたところ 他の補助金制度もあると言われましたが条件が合わず受けられそうにありません。 急遽アルバイトを探すも田舎ということもあり見つからず。 認定日を伸ばそうにも故意にアルバイトや認定日飛ばしを行い、訓練開始日における受給残日数を確保しようとすると受講指示をもらえなくなる可能性があると言われました。 ハローワークに直接講義したいところですがどうしても頑張りたい職業訓練なので、 いざこざを起こしては受験に響くのではないかと何もできません。 ハローワークで日数は足りていると言われた言葉を鵜呑みにして自分で認定日の計算を行わなかった私も悪いのかもしれませんが、嘘を教えるハローワークにも納得がいきません。 職業訓練を受けるにはどうしたらいいのでしょうか? 泣き寝入りするしかないでしょうか?

  • 職業訓練学校への応募と給付残日数

    職業訓練学校への応募と給付残日数 職業訓練学校へ応募したいと思っているのですが、受けたいコース(事務系)が、失業手当の給付残日数が1ヶ月とか2週間しか残ってない頃に始まるコースだったりします。(今から2ヵ月後位です。1ヶ月後に訓練開始のコースと若干迷ってはいます。) 私の給付日数は90日なので、訓練開始日までに1日でも給付日数が残っていれば応募は可能なようですが、残りが1ヶ月とか2週間だと、給付延長が目的とか思われてしまい、選考で受かりにくくなることはあるのでしょうか? そのコースの去年の倍率は0.9倍とかだったようです。 定員割れしているからといっても、受かるとは限りませんか? 面接の事前準備などしっかりしていれば、よっぽどのことがなければ、落とされることはないのかなとも思ったりするのですが、 どうなのでしょうか? また、選考の際に、給付残日数が関係したりはしないですよね? 3ヶ月の訓練を受講するとして、受講開始から失業給付を受ける人は、訓練終了までの3ヶ月間で給付満了 となると思いますが、受講前に2ヶ月間失業給付を受けていたような人は、さらに3ヶ月分給付延長となると、最終的には5ヶ月分の給付を受けることになりますよね。 ハローワーク側は、失業手当の給付をあまり増やしたくないために、試験結果があまり変わらない場合、給付残日数がより多く残っている人の方を合格させるということもあり得たりはするのでしょうか。

  • 職業訓練受講による失業給付金の延長についてですが、訓練期間中も失業手当

    職業訓練受講による失業給付金の延長についてですが、訓練期間中も失業手当を頂くには訓練開始時に受給期間が三分の二の日数分の基本手当を受け終わっていないことが条件なのでしょうか? ちなみに最後の認定日は11月2日になります。 よろしくお願いします。

  • 職業訓練の失業給付について

    去年の10月末日に一年半勤務しておりました会社を会社都合にて退職し、 給付制限期間なしで失業給付を3ヶ月間受給しました。 そして、退職から3ヵ月後の2月はじめに今の会社に就職し、 勤務しております。 失業給付を受給しておりました求職活動中の時、 ハローワークの就職支援の担当の方から、 職業訓練についてアドバイスしていただきました。 給付期間が90日でしたので、当面の生活のこともあり、 とりあえず食べていくために足早に就職先を決めたのですが、 職業訓練を受けて技能を身につけ、 一生働いていける仕事に就こうと考えております。 問題は、職業訓練を受けている間の生活費のことです。 例えば、来月に職業訓練を受けることになったとして、 今月末に今の会社を退職したとします。 それでも、職業訓練期間中、失業給付を受給できるのでしょうか? 受給要件は満たされているのでしょうか? つまり、自分なりに受給要件を調べてみると、 「雇用保険に加入していた期間が、会社を辞めた日以前の2年間に12ヶ月以上あること」 であるということで、 もはや私は前の失業で一度失業給付を受給しているので、 もう一度12ヶ月以上雇用保険に加入(保険料を納める)しなければならないのでしょうか?

  • 失業給付と職業訓練について

    失業給付を受けるのに必要な求職活動を行なっていない状態で 認定日が過ぎてしまった場合は失業給付は受給出来ないと思うのですが、 その状態で公共職業訓練校に合格し通学する場合、 失業給付をも らうことは出来るのでしょうか? 失業給付受給期間は残っているとします。

専門家に質問してみよう