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在職中の老齢厚生年金受給額(報酬比例部分)の停止について。

在職中の老齢厚生年金受給額(報酬比例部分)の停止について。 (一般的な例として)60~64歳まで勤務した場合、老齢厚生年金額(報酬比例部分)と給与の合計の総収入月額が28万円を超えると、その超えた部分の半分が年金から削除(支給停止)されます。 この制度は、勤労意欲をなくすと思います。 65歳以上はこの基準額が48万円まで上がりますがどうしてですか? むしろ、逆のように思えるのですか… それと、給与の対象額には「通勤手当」も含まれるということですが、これは生活費ではなく、必要経費なのに、通勤費まで含まれるのはどうも合点がいきません。 自分で納得したいので、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.1

厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険は通勤費込みで計算します。 税金だけが通勤費を控除することになってます。 所得税や住民税など、税法では、もうけ(所得)に対して課税されます。いわば、赤字なら税金はゼロです。 サラリーマンの場合、通勤費を除いた収入から、所得控除、配偶者控除、扶養控除、住宅ローン税額控除、障害者控除、社会保険料控除、生命保険料控除など、様々な控除をして課税所得(もうけ)を算出し、それに対して税率を乗じて税金額が決定します。 けっこう手間暇かけて所得を算出し、税額を決めています。政府は税金を徴収して、それをさまざまな事業に使っています。 もうけに対して課税するのが税金ですが、厚生年金保険をはじめとする様々な保険は、みんなで掛け金を負担して、万が一に備えるという相互扶助方式を基本としています。なので、もうけがない人の保険料をゼロにするわけにはいきません。 そうなると単純に支払われたものすべてに対して保険料率を乗じる方が、単純なので効率が良いと思われます。

max151km
質問者

お礼

なるほどねー お詳しいですね。 でも、通勤費は収入といっても、立替払いであり、節約のしようがなく、右から左へ出ていくお金ですよね。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

65才以下と以上とでのカット条件が働ける能力から言って逆だとの疑問でしょうが、年金保険は65才から正規に支払うとの契約ですから、65才まで雇用確保をして年金の支払いを遅らすという政策変更による不公平感の吸収のために存在します。 60-65才までの報酬比例年金をカットされないように賃金を下げるか、この期間中厚生年金に入らないような勤務条件(正規社員の2/3以下)で勤めれば満額貰えます。 または60才までの賃金を維持して年金の積み増しをして、65才からの年金額を若干増やすようにすれば損得など考えずにすみます。

max151km
質問者

お礼

なるほど、年金の受給年齢を遅らせる政策変更によるものだという説明で、なんとなく考え方は理解できましたが… 年金カットで「支給停止」になった年金額は取り戻せるのでしょうか?

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